vol.220 「社労士通信」 2008.10.29
~労働者派遣「09年問題」への対応、労働局に通達/厚労省
~年長フリーターなどの正社員就職を支援へ
~健康保険の手続きが『協会けんぽ』に変わって何か変わるんでしょうか?~
「情報通1」

~労働者派遣「09年問題」への対応、労働局に通達/厚労省

厚生労働省は先月26日、いわゆる「2009年問題」への対応について、都道府県労働局長あてに通達しました。派遣可能期間に関する考え方や対応方法を示したもので、適切な是正指導・助言を行うよう指示しています。
製造業務では2006年頃、請負から労働者派遣への切替えが進んだ結果、2009年に最長3年の派遣可能期間が満了することになります。期間満了後は直接雇用もしくは請負にすべきとの考え方を明示しています。これは、期間満了後、3ヵ月の「クーリング期間」をはさんで再び労働者派遣を行う行為は法の趣旨に反するとしたものです。労働者派遣はあくまでも「臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組み」であるとクギを刺しています。
同省は併せて、経営者団体と事業主団体等に要請文を発出しました。

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20080926.pdf

「情報通2」

~年長フリーターなどの正社員就職を支援へ

厚生労働省は21日、雇用対策として年長フリーターらを新たに正社員として雇う企業に対し、1人あたり50万~100万円程度の助成金を出す制度を作る方針を固めました。3年程度の時限措置とする予定です。与党も同様の方針を固めており、政府が今月中にまとめる追加経済対策に、若者の雇用対策の目玉として盛り込む考えです。

厚労省案では、25~39歳の年長フリーターや派遣などの非正規労働者を新たに正社員として採用し、1年以上雇った場合に、大企業には50万円程度、中小企業には100万円程度を支給するというものです。対象は3年間で10万人以上を想定しています。

詳細がわかり次第またご案内させていただきます。

「労働・社会保険 Q&A」

~健康保険の手続きが『協会けんぽ』に変わって何か変わるんでしょうか?~

≪相談内容≫
10月1日より、健康保険の業務が社会保険庁から「協会けんぽ」 へ変わった、と社会保険事務所の窓口で聞きました。今までと変わりはないとの事ですが、保険証等もそのまま使えるのでしょうか?また、保険料も変更になりますか?

≪回答≫
平成20年10月1日より、健康保険(政府管掌健康保険)の運営が、社会保険庁から全国健康保険協会(協会けんぽ)に移行され、職員も公務員から民間職員へと変更になりました。つまり、保険者が国から協会けんぽへ変更になったということです。
今後は、民間法人となりますが、医療機関窓口での自己負担の割合や高額医療費の負担限度額、傷病手当金などの給付金額や要件等、健康保険に関する給付はこれまでと変更はありません。

一方で、健康保険の加入や保険料の納付の手続きは従来と同様、管轄の社会保険事務所で行うことになっており、健康保険の給付や任意継続等に関する申請の受付や相談は協会けんぽの各都道府県支部で行われます。

当面は、協会けんぽの職員が社会保険事務所の窓口で受付を行う予定になっていますが、具体的な取扱いについては、今後、各種広報を通じて行うとのことです。なお、健康保険の給付等の申請 は、郵送で行う事ができるようになり、現在使用している被保険者証は、10月1日以降に新規加入(入社等)された方や保険証の再交付をされた方はその都度、以前から政府管掌健康保険に加入されていた方は、10月以降、事業所(会社)を通じて新たに発行されることになっています。
切り替え完了までは、現在の保険証はそのまま使用できます。また、現在任意継続被保険者の方は、直接自宅に郵送されます。

最後に、保険料率ですが、平成20年9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率と同じ料率が適用され、変更はありません。
ただし、協会設立後1年以内に、各都道府県ごとに地域の医療費を反映させた保険料率を設定することになっていますので、今後、変更となる可能性もありますのでご注意下さい。

(文責)社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大津 賢一郎