
vol.215 「社労士通信」 2008.09.24
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで毎年改定
されることになっています。今年9月分(10月納付分)から改定となり、この料率は、
平成21年の8月分(同9月納付分)までとなります。改定内容は以下のとおりです。

「情報通1」
~厚生年金の保険料率が改正されました/厚労省
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで毎年改定されることになっています。今年9月分(10月納付分)から改定となり、この料率は、 平成21年の8月分(同9月納付分)までとなります。改定内容は以下のとおりです。
■一般被保険者(基金加入員を除く)
14.996%→15.350%(被保険者折半料率:7.675%)

■坑内員・船員被保険者(基金加入員を除く)
15.952%→16.200%(被保険者折半料率:8.100%)

■農林漁業団体事業所の被保険者
(平成20年9月分) 15.766%→16.120%(被保険者折半料率:8.06%)
(平成20年10月分) 15.350%(被保険者折半料率:7.675%)

※厚生年金保険料の被保険者負担分(折半分)を給与から控除、もしくは被保険者(従業員)が事業主へ現金で支払う場合、円未満の端数がある場合は、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とします。ただし、事業主と従業員の間で取り決めがある場合は、その定めによります。
なお、厚生年金基金の保険料率につきましては、加入される基金により異なりますので、各基金へお問い合わせください。加えて、今回の改定は「厚生年金保険料率」のみ で、健康保険料率に関しての改定はありませんのでご注意ください。
14.996%→15.350%(被保険者折半料率:7.675%)
■坑内員・船員被保険者(基金加入員を除く)
15.952%→16.200%(被保険者折半料率:8.100%)
■農林漁業団体事業所の被保険者
(平成20年9月分) 15.766%→16.120%(被保険者折半料率:8.06%)
(平成20年10月分) 15.350%(被保険者折半料率:7.675%)
※厚生年金保険料の被保険者負担分(折半分)を給与から控除、もしくは被保険者(従業員)が事業主へ現金で支払う場合、円未満の端数がある場合は、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とします。ただし、事業主と従業員の間で取り決めがある場合は、その定めによります。
なお、厚生年金基金の保険料率につきましては、加入される基金により異なりますので、各基金へお問い合わせください。加えて、今回の改定は「厚生年金保険料率」のみ で、健康保険料率に関しての改定はありませんのでご注意ください。
社会保険庁のホームページにも、平成20年9月からの保険料額表が掲載されていますのでご確認ください。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo19.htm
「情報通2」
~厚年・健保未加入事業所は約10万ヵ所/社会保険庁
社会保険庁は、加入義務があるにもかかわらず厚生年金や政府管掌健康保険に加入し ていない事業所が、今年3月末時点で約10万ヵ所(前年同時期比約3,000ヵ所増)あると 発表しました。大半の未加入事業所は従業員9人以下の零細企業となっています。
皆さんの事業所はいかがでしょう?法律どおり社会保険の適用事業所になっていますか?
「労働・社会保険 Q&A」
~長期勤務のパートタイマーやアルバイトにも退職金を支払う必要があるのでしょう か?~
≪相談内容≫
当社では、3年以上継続勤務した場合、退職金を支払っています。先日、勤続5年のパ ートタイマーが退職した際に退職金の支払いを請求されました。就業規則や退職金規程 において、パートタイマーに関する規定はありませんが、退職金の支払いは正社員のみ というのが慣例となっており、パートタイマーやアルバイト等には退職金を支払わない 予定です。何か問題がありますか?
≪回答≫
就業規則の適用範囲等の項目で、対象となる者を限定しない場合は、原則、パートタ イマーやアルバイトなど、雇用形態や呼称にかかわらず企業で働くすべての従業員にそ の内容が適用されます。
御社の場合、質問内容だけでは判断しかねますが、今まで慣例で正社員のみに退職金 を支払っていたとしても、パートタイマー用の就業規則や退職金規程を別に定めておら ず、また、他にパートタイマーに関する規定もされていないとのことですので、退職金 についても社員と同様の規定が適用となり、また、支給額 の計算方法なども同じ基準 が適用となります。したがって、パート従業員の請求のとおり、正社員と同じ基準で計 算した退職金を支給せざるを得ないでしょう。
このように、正社員とパートタイマー等で、労働時間や給与形態、賞与や退職金の有 無など明らかに条件が異なり、雇用形態も多岐にわたる場合は、一つの就業規則ですべ てカバーするのは難しいものです。正社員用とパートタイマー用に別々の就業規則を作 成されることをお勧めします。その際、正社員用の就業規則の適用範囲などに、「パー トタイマー、契約社員等については別に定める…」とし、パートタイマー用就業規則に は、「退職金は支給しない」など明確に記載しておくことが必要です。
(文責)社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大津 賢一郎