vol.201 「合同会社の定款の例/労働者派遣事業について4」 2008.06.11
定款は、社員になろうとする者が定款の内容を作成し、全員がこれに署名し、又は記名押印することにより作成します。

なお、持分会社の定款は、株式会社の場合と異なり、公証人の認証を必要としません。

定款には、下記の事項を記載しなければなりません。
「商標権の侵害とならない場合(その1)/(商標としての使用でない場合)」

① 目的 

② 商号 

③ 本店の所在 

④ 社員の氏名又は名称及び住所 

⑤ 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

ア、合名会社の場合は、その社員の全部を無限責任社員とする旨
イ、合資会社の場合は、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨
ウ、合同会社の場合は、その社員の全部を有限責任社員とする旨

⑥ 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限ります)及びその価額又は評価の標準

「定款の任意的記載事項」

以上のほか、持分会社の定款には、会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項や会社法の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができます。

例えば、業務執行社員の指定、退社理由、利益配分の割合、解散事由、存続期間、残余財産の配分割合等。

合同会社の定款の例

○○○合同会社定款

第1章  総 則

第1条 (商号)

当会社は ○○○合同会社 と称する。

第2条 (目的)

当会社は次の事業を営むことを目的とする。

1.  0000000000000000

2.  前号に附帯する一切の業務

第3条 (本店の所在)

当会社は、本店を 大阪市△区 に置く

第4条 (社員の氏名、住所、出資、責任)

当会社の社員の全部は有限責任社員であり、社員の氏名又は名称、住所、出資の目的、その価額又は評価の標準は、次のとおりである。

1   金0000円

      大阪市〇〇区〇〇町一丁目1番1号

          有限責任社員   何  某

2   不動産

      大阪市〇〇区〇〇町一丁目10番

        宅地 000.00平方メートル

        評価額 金000000円

      大阪市〇〇区〇〇町二丁目2番2号 
  
           有限責任社員  何  某

  3   金00000円

      大阪市〇〇区〇〇町二丁目2番2号

           有限責任社員  株式会社☆☆☆☆

                代表取締役  何  某

第5条 (出資の時期)

1   金銭をもって、出資の目的とした社員は、会社設立登記申請前にその全額を当会社に払い込まなければならない。

2   不動産をもって出資の目的とした社員は、当会社に対して、会社設立登記申請前にその引渡しを履行し、会社設立後、遅滞なく、第3者対抗要件を具備する手続をしなければならない。

第2章  業務執行及び会社の代表等

第6条 (業務執行社員)

1   当会社の業務は、業務執行社員がこれを執行するものとする。

2   業務執行社員は1名とし、総社員の同意により、社員の中からこれを選任する。

3   業務執行社員の任期は2年とし、再任することができる。

第7条 (業務、財産状況の報告義務)

業務執行社員は、他の社員の請求があるときは、いつでも、会社の業務及び財産の状況を報告することを要する。

第8条 (業務執行社員の報酬)

業務執行社員の報酬は、社員の過半数の決議をもってこれを定める。

第9条 (代表社員)

業務執行社員は、当会社を代表する。

第10条 (社員の相続人等)

社員が死亡したとき又は合併により消滅した時は、その相続人又はその他一般承継人が、持分を承継して社員となる。

第3章  計  算

第11条 (事業年度)

当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。

第12条 (利益配分の割合)

各社員の利益配分の割合は、その出資の価額に応じた割合とする。

第13条 (存続期間)

当会社の存続期間は、会社成立の日から10年間とする。

第14条 (残余財産の分配)

残余財産は、各社員の出資額に応じて分配する。

○○○合同会社設立のため、この定款を作成し、各社員が次に記名押印する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

有限責任社員     何    某    印

有限責任社員     何    某    印

有限責任社員   株式会社☆☆☆☆

代表取締役   何  某    印

合資・合名会社の定款は別途ご相談下さい。

(文責)司法書士 龍見 康務

「労働者派遣事業について第4回~派遣元のルール~」

以前お話しましたとおり、社会のニーズを受け、人材派遣業界は急速に拡大しています。
人材派遣業を始める企業、企業が人材派遣を利用する機会は今後も増え続けると考えられますが、現状では必ずしも派遣法が求める労務管理が行われているとはいえません。

このような状況を改善するために、各労働局も適正化に向けて、指導や監督を強化する傾向にあります。今回は、派遣元(人材派遣会社)に義務化されているルールについてお話します。

  1. 派遣の規制・・平成11年まで、人材派遣は「あくまでも専門職に限定し、派遣先の常用雇用体制を崩さない範囲」でのみ許されていました。平成11年の改正派遣法により、許可されない業務(ネガティブリスト)を除いて、ほぼすべての業種で派遣ができるようになりました。
    現在において、許可されない業務は、

    ①港湾運送業部 
    ②建設業務 
    ③警備業務 
    ④医療関係の業務

    などがそれに当たります。
    ①②などは、江戸時代からの人夫請負などの歴史があり、派遣労働にはなじまないとされているからです。

    また、労働者の雇用機会を守るため【専ら派遣】も禁止されています。

    【専ら派遣】とは、特定の派遣先に限って派遣を行うことで、これが自由に行われると派遣先は、派遣元を自社の労働供給機関をして使うことになり、派遣先自ら雇用することがなくなるからです。また、派遣法では、派遣受入期間の上限がある業務があります。この制限は、派遣元というより、派遣先を規制するものです。  

  2. 労働保険・社会保険・・
    常用型の労働者派遣の場合は当然ですが、登録型の派遣労働者についても、基準を満たす場合には、派遣元で労働保険や社会保険に加入する必要があります。
    労働保険のうち労災保険についてはたとえ1日の就業だったとしても適用されます。雇用保険については、1週間について20時間以上の労働及び1年以上の雇用の見込みがあるか、反復継続して派遣就業すると見込まれる場合には加入しなければなりません。
    社会保険は、労働時間・労働日数が派遣先での正社員の4分の3以上であり、また2ヶ月を超えて就業する場合であれば適用を受けます。

  3. 派遣元責任者・・
    派遣元では、事業所ごと派遣労働者100人につき1人の派遣元責任者を選任することになっています。
    派遣元責任者の選任は、派遣の許可について必要な要件でもあり、派遣法では、適正な雇用管理を行う責任者であると位置づけています。
    派遣労働者への就業条件の明示、派遣先への通知などの派遣前の職務から、派遣元管理台帳の作成・記載、派遣労働者からの苦情処理、派遣先との連絡など派遣後の職務まで多岐にわたっています。
    一般労働者派遣事業の場合、5年ごとに講習機関において派遣元責任者講習を受けなければなりません。

  4. 労働法の適用・・
    派遣では、雇用関係と指揮命令関係が分離していますので、派遣元・派遣先で適用される労働法が分かれます。
    労働時間、休憩、休日など労働者の具体的就業については派遣先に責任がありますが、所定労働時間や時間外労働など雇用契約を結ぶのは、派遣元であり雇用主としても責任は負わなければなりません。

  5. 個人情報の適正管理・・
    派遣労働者の登録や就業について、個人の情報に関わることが多いことから、派遣法では、個人情報を取り扱う者を特定し、その者に対して個人情報に関する教育訓練を行うなど個人情報を適正に管理するための措置を講じることを派遣元に義務付けています。

(文責)行政書士・社会保険労務士 谷口 恵子