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vol.360 「社労士通信」 2011.9.29
「社労士通信」

~厚生年金の保険料率改正について他~

「社労士通信」
 
 
 
■情報通1

~厚生年金の保険料率が改正されました/厚労省〜

平成16年の年金制度改革により平成17年9月以降毎年9月に厚生年金の保険料率が引 き上げられ平成29年9月から固定されます。
平成23年9月から平成24年8月までの保険料率は次の通りです。

(1) 一般の被保険者は、16.412%
(2) 船員・坑内員は、16.944%
(3) 厚生年金基金加入者の保険料率は、一般の被保険者の保険料率から免除保険 料率(2.4~5.0)を控除した率となり、控除率は各加入基金により異なります。

ちなみに、平成23年から平成29年までの一般の被保険者の保険料率は、毎年、0.354 %ずつ引き上げられ、平成24年は16.766%、平成25年は17.12%、平成26年は17.474 %、平成27年は17.828%、平成28年は18.182%、平成29年からは18.3%となります。
船員・坑内員は毎年0.248%ずつ引き上げられます。

保険料は、被保険者と事業主が半分ずつ負担することになっていますので、事業主 は毎月の給与または賞与から保険料を差し引いて翌月の末日までに事業主分と合算 して納めることになっています。


■情報通2

~最低賃金の全国平均が7円増で737円に〜

厚生労働省は、2011年度の最低賃金に関して各都道府県の審議会が出した答申状況 を発表し、全国平均(時給)が737円(前年度比7円増)となったことがわかりまし た。

新しい最低賃金は9月末から順次適用されます。
(平成23年度地域別最低賃金額改定の答申について)
厚生労働省HPはコチラ


■労働・社会保険 Q&A

~健康診断結果の取扱について~

≪相談内容≫
例年どおり定期健康診断を実施したのですが、一部の従業員から「健康診断結果は 個人情報だから会社が保管するはおかしい」という声が上がりました。
こちらとしては会社の義務だと思っていたのですが、どうしたものでしょうか。

≪回答≫
労働安全衛生法により、健康診断を実施した事業主には健康診断個人票を作成し、 5年間保存する義務がありますので、ご見解の通りです。
健康診断個人票とは、健康診断結果の内容を写したものですので、実態として診断 結果そのものです。
会社に保管義務があることを従業員によく理解させましょう。
労働安全衛生法の第66条では、定期健康診断に関する定めがされています。 その内容を要約すると以下の通りです。

・会社は従業員に対し健康診断を実施すること
・従業員は会社が実施する健康診断を受診すること
・受診しない場合は、健康診断の結果を会社に提出すること
・会社は診断結果を5年間保存すること

この第66条の目的は、健康診断の結果に異常が見られた従業員について、医師から 意見を聴取したり、場合によっては配置の転換や労働時間の短縮等の措置を講じて 労働環境の安全を確保することです。

したがって、従業員の言い分には、何ら正当性がないということになります。
とはいえ、法律で決まっていることだからと一方的な対応をしてしまうことがスム ーズな問題の解決に繋がるとは限りません。
恐らく従業員は、個人情報の使用目的 や保管方法について不安を抱いているものと思われますので、その不安点を取り除 いてあげることが重要です。
会社が健康診断結果を保管することが、従業員の健康保持増進の為の重要な措置で あり、法律によって義務付けられた正当な行為であることをよく説明することが望 ましいです。
また、診断結果の保管についても、例えば個人情報の管理責任者を選任し、個人情 報取り扱いの教育を受けさせるなど、適切な取扱を実施していることを説明する と よいと思います。

 
 
 
 
(文責) 社会保険労務士  大 津  賢 一 郎
 
 
 
 
 
 
※次回のメルマガは10月中旬発行の予定です。

 
 
 
 
 
 
 

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