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vol.351 「商標権を取るには」 2011.7.21
「商標権を取るには」

~商標の出願から取得するまで~

「商標権を取るには」
 
 
 

1.商標の出願をするまで

(1)登録要件

 商標権を取るには、商標を使用する商品またはサービス(商標法では、「サービ ス」のことを「役務」といいます。)を決め、特許庁に出願する必要があります。 出願すると、特許庁の審査官が登録要件について審査し、登録要件を満たす商標で あれば登録されて商標権が付与されますが、登録要件を満たしていない商標には、 商標権は付与されません。この登録要件は商標法で定められていますので、出願前 に登録要件を満たすかどうか確認しておくことが重要になります。

(2)識別力

特に重要な登録要件の1つが、商標の識別力です。商標は、自分の商品等と他人の 商品等とを識別するための標識であるため、商標に識別力がないときは登録を受け ることができません。
■たとえば、商標が、その商品の普通名称や略称であるときは、識別力がないため、 登録されません。
(例)商品「時計」について、商標「とけい」
   商品「パーソナルコンピューター」について、商標「パソコン」
■たとえば、商標が、その商品の産地、販売地、原材料、品質を表しているとき は、識別力がないとされ、登録を受けることができません。
(例)商品「洋服」について、商標「東京銀座」
   商品「ブラウス」について、商標「シルク」
   商品「自動車」について、商標「デラックス」

(3)他人の先行する登録商標

■他人が既に商標権を取得している商標と同一または類似の商標については、登録 を受けることができません。重複した権利の発生を防止するためです。このため、 自分が選択した商標であっても、同一または類似する他人の先行登録商標がないか どうかを調査しておく必要があります。
■先行商標の調査は、特許庁のホームページにある特許電子図書館等を利用して 行うことができますが、先行する他人の登録商標との類否判断等は難しいため、お 困りでしたら、ご気軽にご相談下さい。

(4)出願書類

出願をするときは、商標と、商標を使用する商品または役務と、商品および役務の 区分とを記載した願書を作成します。商品および役務の区分は45個あり、区分毎 に商品または役務を指定します。商品または役務の指定の仕方により、商標権の範 囲が変動しますので、商品等の指定はしたものの不安でしたら、ご気軽にご相談下 さい。

2.出願から商標権を取得するまで

(1)出願

■最近は、パソコンで電子出願をしますが、紙で作成した出願書類を特許庁に郵送 することによっても出願をすることができます。
■同一または類似の商標について複数の出願があったときは、先願主義が適用さ れ、先に出願した方に商標権を認められます。

(2)審査

■出願すると、特許庁の審査官が登録要件について審査します。特許出願と異なり、 審査請求制度は採用されていません。
■登録要件を満たすときは、審査官は登録査定をします。
■登録要件を満たしていないときは、審査官から拒絶理由が通知されますので、 出願人は補正や反論をすることができます。

(3)商標権の取得

登録査定がされたときは、登録料を納付すれば、登録され、商標権が付与されます。 商標権の存続期間は10年間であり、存続期間は更新することができます。

さらに詳細にお知りになりたい方は、ご気軽にご相談下さい。

 
 
 
 
(文責) 弁理士   川 瀬 裕 之
 
 
 

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