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vol.335 「社労士通信」 2011.3.24
「情報通1」
~ 平成23年度の協会けんぽ 健康保険料率/介護保険料率改定のお知らせ~

「労働・社会保険 Q&A」
~36協定について~
 
「情報通1」 ~ 平成23年度の協会けんぽ 健康保険料率/介護保険料率改定のお知らせ~
 
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率(一般保険料率)および介護保険料率が、平成23年3月分(4月納付分)から改定されます。

(1)全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県単位の保険料率は、[全国健康保険協会ホームページ]の「平成23年度の保険料率」でご確認ください。
(2)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が、現行の15.0/1000から15.1/1000に改定されます。
 
介護保険料率改定前改定後
 15.0/1000
(従業員 : 7.50/1000)
(事業主 : 7.50/1000)
15.1/1000
(従業員 : 7.55/1000)
(事業主 : 7.55/1000)
 
 
 
 
「労働・社会保険 Q&A」   ~36協定について~
 
≪相談内容≫
 
前任の総務担当者より業務の引継ぎがあり、その中に3月末に36協定を届出るとありました。
36協定とは何のことですか?
 
 
≪回答≫
 
36協定とは、従業員に残業や休日出勤を命じる場合に必要なものです。
従業員の代表と会社にて書面の協定書を作成し、労働基準監督署に提出することになります。
また、この手続は毎年行わなければなりません。

なぜこの届出が必要かと言うと、実は、労働基準法の定めによると会社は従業員に対して残業や休日労働を行わせてはいけないことになっており、従業員に残業をさせることは厳密には法違反なのです。
しかし、そんなことを言っていては会社の運営は成り立ちません。そこで登場するのが、労使協定です。

労使協定とは、労働者と使用者(会社)の間で取り交わす協定のことです。
労使協定を締結することで違反の罰則を免れること(読んで字のごとく免罰効果といいます。)が出来る労働基準法上の決まりがいくつか存在します。 その内の一つが、残業と休日労働に関するもので、これに対し免罰効果を発生させるために必要な手続が、時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結と届出です。
この手続を定めた法律が、労働基準法第36条なので、36(サブロク)協定と呼ばれています。

また、36協定は有効期間を設ける様に定められており、その有効期間は、原則として1年間としなければならないと厚生労働省が通達しています。そのため、36協定は1年間ごとに新たに締結し、監督署へ届出ることになるのです。協定の内容を、有効期間である1年ごとの自動更新にすることも出来ますが、その場合でも監督署への届出は毎年必要になります。

一般的には、会社の事業年度に合わせて、年度末である3月下旬に36協定届の提出を行うことが多いようです。
 
 
 
 
(文責) 社会保険労務士  大津 賢一郎
 
 

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