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vol.327 「社労士通信」 2011.1.27
「情報通1」
~ 従業員300人以下の事業主の皆さんへ~ 「助成金情報」 ~健康、環境分野等の人材育成に対する育成支援奨励金~ 「労働・社会保険 Q&A」 ~健康診断を拒む従業員について~ 「経営事項審査について(2)」 ~Y点とX点~ ![]() 「情報通1」 ~ 従業員300人以下の事業主の皆さんへ~
本年3月で定年後の「継続雇用制度導入」の特例措置が終了します。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、現在、65歳未満の定年を定めている事業主は、「高年齢者雇用確保措置」を実施する必要があります。 「高年齢者雇用確保措置」には、「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」がありますが、このうち、「継続雇用制度の導入」について は、本来、希望者全員を対象とするか、労使協定により対象者の基準を定めなければなりませんが、現在は特例措置として、対象者の基準を就業規則で定めることで対応できていました。 この特例措置は、平成23年3月31日で終了します。 このため、中小企業の事業主も3月31日までに、 1) 「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」、「希望者全員の継続雇用制度の導入」の いずれかを実施 2) 継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について、労使協定を締結のどちらかを 実施しなくてはなりません。 早めの準備をお願いいたします。 詳細は、 https://krs.bz/roumu/c?c=1852&m=15003&v=fd6158d2 「助成金情報」 ~健康、環境分野等の人材育成に対する育成支援奨励金~
健康、環境分野や関連するものづくり分野(※)において、雇用期間の定めなく雇用した従業員や他の分野から配置転換した従業員に対して、Off-JT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング:通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に、訓練費用の助成を行います。
【対象となる健康、環境分野および関連するものづくり分野】 https://krs.bz/roumu/c?c=1766&m=15003&v=e4dc6fdd ■支給額 事業主が負担した訓練費用を、対象者1人当たり20万円を上限として支給します。 (中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします) ※注意 ○この奨励金は、平成23年度末までに開始する職業訓練計画を対象としています。 ○職業訓練開始1カ月前までに、健康、環境分野および関連するものづくり分野に該当するか、支給対象となる訓練コースかどうかなど受給資格認定申請を行う必要があります。 「労働・社会保険 Q&A」 ~新卒採用における応募者のアルバイト勤務について~
≪相談内容≫
弊社では年1回の定期健康診断を実施していますが、検査を受けようとしない従業員がいます。
その従業員に懲戒処分までは無理にせよ、何か対処できることはありませんか? ≪回答≫
まずは従業員の理解を求めることが肝要です。それでも、どうしても拒むというならば懲戒処分も辞さないという姿勢で対応することも大切です。
その従業員が、どういった理由で受診を拒んでいるかによって、その対応にも若干の差異が生じてくるところですが、特に正当な理由もなく健康診断を拒む場合に多く見られる理由として、従業員の健康診断に対する認識の誤りがあります。 健康診断は労働安全衛生法にて、年一度の健康診断やその他労働者の健康や職場の安全の保持、災害の防止等に関する措置を取ることを事業主に義務付けていると同時に、労働者に対しても、事業主が行う措置に協力しなければならないと定められています。 つまり労働者は、会社の行なう健康診断が法的義務に基づいて行なわれているものであり、健康診断を受診することが自分自身の義務であることを知らず、受診を拒否してしまうわけです。 会社が行なう健康診断や付随の検診等を受けないことは、会社だけでなく従業員本人についても法違反となってしまうということを、理解していただくことが問題解 決の第一歩になると考えられます。 また、健康診断等の受診は会社からの指示ですので、これに応じない場合は懲戒処分もあながち不可能ではありません。 懲戒処分は就業規則に則して行なう必要がありますが、一般的な就業規則ならば、いわゆる業務命令違反に該当させることが出来ると考えられます。 上述した様に、労働者の義務についての理解を求めた上で、なおも拒否するならば、懲戒処分の可能性があることにも言及されてみてはいかがでしょうか? (文責) 社会保険労務士 大津 賢一郎
「経営事項審査について(2)」 ~Y点とX点~
経営事項審査は、大まかに5つの項目(審査項目)によって総合的に審査され、数値化されます。許可をもっている建設業者について、現状の財務状況と工事経歴や保有する技術力や社会性について評価される制度ですが、許可を持っている業種についてすべて経営事項審査を申請する必要はありません。
前回も説明しましたが、公共工事を受注したい場合に経営事項審査を受けるのであって、そもそも公共工事を施工したいと思わなければ必要ありません。許可業種を沢山お持ちの建設業者が経営事項審査を申請するについても、希望する業種だけで良いのです。 経営事項審査の審査項目ごとに説明します。 ○経営状況分析・・
経営事項審査に先立って申請するのが経営状況分析です。 直近の決算期を基準として財務状況を数値化してもらう制度です。この経営状況の分析は、国土交通大臣の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)が行うことになっています。数値化されたY点記載の結果通知書は、申請された業者または代理人の行政書士に送付されます。経営事項審査を申請する際にはこの結果通知書を取得しておかなければなりません。 ○経営規模の審査・・
経営規模は2つに大別されて審査されます。 1、完成工事高を評価する項目と2、自己資本額、営業利益と減価償却費で評価するものです。完成工事高は許可を受けた建設業のうち経営事項審査の対象とした業種に係る建設工事について、決算日直前の2年若しくは3年の年間平均完成工事高で申請します。 2年平均か3年平均かは申請時に選択することができます。前年度より2年前の決算期の方の完工高が高いのであれば、3年平均を選択した方が良いということになります。ただし、業種ごとに2年、3年平均を選択することはできず、全ての審査対象建設業については同じ方法によらなければなりません。 また1つの請負契約に係る建設工事の完工高を2以上に種類に分割したり、重複計上することはできません。次回以降に説明しますが、業種ごとの完工高については請書や契約書のコピーなど裏付け資料が求められます。その業種で実際施工されたのかチェックされるのです。 何業種か経営事項審査を申請したとしても、一番公共工事を受注したいと思う業種を中心に上記の選択はするのが賢明ですし、その業種は完工高も一番高いというのが、実情でしょう。 自己資本額(貸借対照表における純資産合計の額)については、直近決算期(基準決算)か基準決算と前期決算の2期平均の自己資本額かを選択できます。営業利益と減価償却費の合計額についても、自己資本額と同様に2期平均か基準決算かを選択することができます。 経営事項審査の総合評点通知書において、完工高はX1として、自己資本額、営業利益と減価償却費はX2として数値化されています。 (文責) 行政書士 谷口 恵子
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