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vol.324 「社労士通信」 2010.12.24
「情報通1」
~勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認/厚労省~

「助成金情報」
~新卒者に対する就職支援助成金~

「労働・社会保険 Q&A」
~新卒採用における応募者のアルバイト勤務について~
 
「情報通1」 ~勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認/厚労省~
 
厚生労働省は12月1日、勤務先の労働保険加入状況をインターネットで確認できる検索ページ「労働保険適用事業場検索」を開設しました。
「都道府県」のほか「事業主名」または「所在地」を入力するだけで、条件に該当する労働保険の適用事業場の事業主名と所在地、労働保険の適用状況を一覧で見ることができます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000xjdl.html(労働保険適用事業場検索)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm
 
 
 
 
「助成金情報」   ~新卒者に対する就職支援助成金~
 
厚労省は既卒者の就職を促進するための「新卒者就職実現プロジェクト」として、大学・高校等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対する助成金を創設しました。
■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 
【支給対象事業主】
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、それらの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用をし、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。

【支給対象労働者(未内定新卒者)】
大学等を卒業後3年以内の既卒者で1年以上、同一事業主に正規雇用された経験のない人。
ハローワークに求職登録している人でH20年3月以降の新規学卒者、中学・高校・高専・大学・大学院・専修学校等卒業者(40歳未満)が対象です。
なお、平成22年度の新規学卒者は、卒業日以降に本制度を利用可能です。

【奨励金支給額】
1)有期雇用期間(原則3ヵ月)=10万円/月/1人(MAX30万円)
2)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ=50万円/1人/(雇入れから3ヵ月後に 支給)
 
 
■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
 
【支給対象事業主】
大学等の既卒者を正規雇用する事業主、又は卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワーク又は新卒応援はハローワークに提出し、そこからの紹介で正規雇用した事業主。

【奨励金支給額】
正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給(同一事業所の支給は1回限り)

【支給対象労働者】
3年以内既卒者トライアル雇用の場合と同じ要件ですが、この助成金の大学等とは短大・大学・大学院・高専及び専修学校卒業者となっています。
 
 
 
 
 
「労働・社会保険 Q&A」
 ~新卒採用における応募者のアルバイト勤務について~
 
≪相談内容≫
 
新卒者を採用するにあたり、応募者に対して夏休み等を利用して一定期間バイトか何かの形で当社の仕事をしてもらい、適性を計りたいと思います。どの様にすればよいでしょうか?
 
 
≪回答≫
 
いわゆる通常のアルバイトとして期間を定めて雇用される形式が良いと思われます。
解説しますと、正社員採用前の学生をアルバイトなどとして使用する場合に、問題になるケースとして

1)内定が確定していない状態で「研修」と称し労働させ、かつ賃金を支払わないケース
2)内定を出す条件として事前の勤務を義務付け強制するケース
3)2)のケースにおいて、結局内定を出さないケース
4) 内定を出した後のアルバイト中の評価によって内定を一方的に取り消してしまうケース(アルバイト中に会社に重大な損害を与えた場合や、重大な懲戒処分に該当した場合などを除きます)
などがあります。

これらの問題を回避する為には、アルバイトとして一時的に勤務しないか打診する際、内定の条件である事等をあえて明確に言及せずに行われることが望ましいと思われます。

結果として、当該学生がアルバイトとしての勤務を断る可能性が発生しますが、会社からの申出に対してどの様な返答をするか、もまた採用の判断材料になり得るかと思います。

次に、実際に雇用するに当たっては、通常のアルバイトと同様に雇用契約書などを締結し使用していただくようお願いします。その際、雇用期間についてですが、2ヵ月以内の期間かつ更新なしとされる事をお勧めします。2カ月以内の期間での雇用であれば社会保険の加入が不要ですし、当該アルバイトから引き続き会社に雇用されると確定しているわけではないので、雇用保険の加入も不要となるからです。
なお、労災保険はどんな従業員であれ無条件で適用されますので、特に考慮されることはありません。
 
 
 
 
(文責) 社会保険労務士  大津 賢一郎
 
 

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