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vol.312 「社労士通信」 2010.09.30
「情報通1」
~厚生年金の保険料率が改正されました/厚労省~

「情報通2」
~雇用調整助成金の不正受給対策を強化/厚労省~

「労働・社会保険 Q&A」
~育児休業に関する手続き・給付金等について~
 
「情報通1」 ~厚生年金の保険料率が改正されました/厚労省~
 
平成16年の年金制度改革により平成17年9月以降毎年9月に厚生年金の保険料率が引 き上げられ平成29年9月から固定されます。
平成22年9月から平成23年8月までの保険料率は次の通りです。
(1) 一般の被保険者は、16.058%
(2) 船員・坑内員は、16.696%
(3) 厚生年金基金加入者の保険料率は、一般の被保険者の保険料率から免除保険料率(2.4~5.0)を控除した率となり、控除率は各加入基金により異なります。
ちなみに、平成23年から平成29年までの一般の被保険者の保険料率は、毎年、0.354%ずつ引き上げられ平成23年は16.412%、平成24年は16.766%、平成25年は17.12%、平成26年は17.474%、平成27年は17.828%、平成28年は18.182%、平成29年からは18.3%となります。船員・坑内員は毎年0.248%ずつ引き上げられます。
保険料は、被保険者と事業主が半分ずつ負担することになっていますので、事業主は毎月の給与または賞与から保険料を差し引いて翌月の末日までに事業主分と合算して納めることになっています。
 
 
 
 
「情報通2」 ~雇用調整助成金の不正受給対策を強化/厚労省~
 
厚生労働省は、雇用調整助成金の適正支給に向けた対策の強化第3弾として、2010年11月1日以降の申請に不正受給が判明した場合、事業所名や金額等を公表すると発表しました。
2010年4~7月における不正件数は54事業所・約10億7,617万円で、悪質事案には刑事告発しています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rvwp.html
 
 
 
 
「労働・社会保険 Q&A」 ~育児休業に関する手続き・給付金等について~
 
≪相談内容≫
 
このたび出産のため育児休業を取得する従業員がいます。それに伴い必要な手続きがありますか。健康保険から出産一時金がもらえると聞いたことがあります。他に何か給付金はありますか。
 
 
≪回答≫
 
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準じる休業)期間については、被保険者分・事業主分とも事業主の申出により健康保険・厚生年金保険の保険料は免除となり、免除期間中は保険料を支払ったとみなされます。 出産・育児休業に関する手続き・給付金等は4点あります。以下に列挙いたしましたのでご確認ください。

(1) 出産育児一時金
健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として一児につき42万円( 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産の場合は39万円)が支給されます。 支給申請は、健康保険の加入先(協会けんぽや健康保険組合等)になります。

(2) 出産手当金
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出 産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合 は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった場合で賃金の支 払いがなかった場合、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給 されます(賃金の支払いが有り、出産手当金の額より少ない場合は差額支給)。支 給申請は、健康保険の加入先(協会けんぽや健康保険組合等)になります。

(3) 育児休業中の社会保険料免除
厚生年金保険・健康保険の被保険者が3歳未満の子を養育するために育児休業等(育 児休業および育児休業に準ずる休業)期間については、事業主と被保険者負担分の 保険料が育児休業等の開始月から終了月の前月まで事業主の申出により免除されま す。申出は、管轄の年金事務所になります。

(4) 育児休業給付金
雇用保険の一般被保険者で、1歳未満の子(一定要件を満たした場合は1歳6ヶ月に 満たない子)を養育するために育児休業を取得したときは、休業開始時賃金月額の4 0%(当分の間は50%)が支給されます。ただし、育児休業開始日前2年間に賃金の 支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上 ある一般被保険者が対象になります。支給申請は、管轄のハローワークになります。

支給申請期限が決まっているものもありますのでご注意ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
(文責) 社会保険労務士  大津 賢一郎
 
 

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