「農地の取得の届出」
~農地法の改正により、相続、時効及び会社の合併、分割等により農地法の許可を要さずに農地等の権利を取得した者は、農業委員会に対してその旨を届出なければならなくなりました。~
「時評」
~領土を守る~

「農地の取得の届出」
農地法の改正(平成21年12月15日施行)により、相続、時効及び会社の合併、分割等により農地法の許可を要さずに農地等の権利を取得した者は、農業委員会に対してその旨を届出なければならなくなりました。
届出の時期及び書面
「遅滞なく」届けなければならないと規定されているが、具体的には、農地の権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内の期間とされている。
実態として農地等についての権利者の変更があることから、相続発生時と遺産分割協議成立時の双方において届出の必要があるとされている。
なお、相続発生後直ぐに遺産分割協議を行なった場合は、遺産分割協議の結果を届ければ足りる。届出には、戸籍、除籍等の相続を証する書面あるいは登記事項証明書等の相続登記を証する書面の添付は必要ないが、それらの書面の写しの提示等の協力要請を受ける可能性はあると思われる。これ等の届出を怠った場合には過料の制裁を伴なう義務があることに留意すべきである。
届出の様式
| 農地法3条の3第1項の規定による届出書 |
| 平成 年 月 日 |
| 農業委員会会長 殿 |
| 住 所 |
| 氏 名 印 |
| 下記農地(採草放牧地)について、0000より0000を取得したので、農地法第3条の3第1項の規定により届け出ます。 |
| 記 |
| 1. 権利を取得した者の氏名等 |
| 氏 名 住 所 |
| 2. 届出に係る土地の所在地等 |
| 所在・地番 地目 面積(㎡) 備考 登記簿 現況 |
| 3. 権利を取得した日 |
| 平成 年 月 日 |
| 4. 権利を取得した事由 |
| 5. 取得した権利の種類及び内容 |
| 6. 農業委員会による斡旋等の希望の有無 |
(記載要領)
1.本文には権利を取得した事由及び権利の種類を記載する。
2.届出者の氏名(法人はその代表者の氏名)の記載を自署する場合には、押印を省略することができる。
3.法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は、法人の名称及び代表者の氏名をそれぞれ記載する。
4.記の2の「届出に係る土地の所在等」の備考欄には、登記簿上の所有名義人と現在の所有者が異なる時は登記簿上の所有者を記載する。
5.記の4「権利を取得した事由」には、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割.時効等の権利を取得した事由の別を記載載してください。
6.記の5「取得した権利の種類及び内容」には、取得した権利が所有権の場合は、現在の耕作の状況、使用収益権の設定(見込み)の有無等記載し、取得した権利が所有権以外の場合は、現在の耕作の状況、賃借料、契約期間等を記載する。
7.記の6「農業委員会のよる斡旋等の希望の有無」には、権利を取得した農地又は採草放牧地について、第三者への所有権の移転又は賃借権の設定等の農業委員会による斡旋等を希望するかどうかを記載する。 |
(文責) 司法書士 龍見 康務
「時評~~領土を守る」
何事につけ一生懸命に取り組む姿は、端から見てもすがすがしく美しいものである。ところで、この「一生懸命」という言葉は、鎌倉時代に端を発した言葉であり、
元々「一所懸命」と書くのが正しい。それが時代の移り変わりとともに変わってきたのである。
一所懸命というのは、「一つの領地を命をかけて守る」ということから出た言葉である。昔から、領土というものは、それほど大切なものなのである。
キリストを裏切ったとして国を追われ、二千年余の長きにわたり迫害され続けてきたユダヤ民族の歴史を顧みれば、住む領土のない民族がいかなる運命をたどらなければならないか、それを思えば、この酷暑の中にもかかわらず、背筋が寒くなるのを禁じ得ない。
縁あってこの国に生を受けた者として、この豊かな美しい国を一欠片といえども欠くことなく、子孫に受け継がせたいという思いは、貪欲すぎると誹られるべきで
あろうか。
新聞報道によると、平成22年度版防衛白書が、7月30日の閣議で了承される段取りであったところ、仙谷由人官房長官が、日韓併合100年を迎える8月29
日まで閣議了承を控えるよう、防衛大臣を押し切って防衛省に先送りを指示したとのことである。先送りしたところでどうなるものでもあるまいに。防衛白書には、
平成18年度版以降「我が国固有の領土である北方領土や竹島の領土問題が依然未解決のまま存在している」と記載されていることから、韓国の反発を恐れてのことである。全く、だらしない。
元々、竹島は日本固有の領土である。遡れば、江戸時代、海運業者であった大谷甚吉が、暴風にあってこの無人島に漂着、帰国後江戸幕府に届け出て渡航許可を受けて以降、この島を基地として、漁業、林業等を経営してきたものであり、1905年には、我が国の領土として正式に編入された。それを韓国の初代大統領李承晩が、1952年に李承晩ラインというものを設けて、勝手に自国に取り込み、現在に至るまで実効支配しているのである。情けないことに、それに対して、日本は抗議らしい抗議もしていない。
ロシアに不法占拠されている北方四島も、紛れもなく我が国固有の領土である。
当時、ロシアはソ連という国名であったが、日本とは不可侵条約を結んでいた。第二次世界大戦において、日本の敗戦がほぼ確定するに至り、ソ連は一方的に不可侵条約を破棄して日本に襲いかかり、悪の限りを尽くした。1945年8月15日、日本がポツダム宣言受託後も、ソ連は日本への侵攻をやめず、北方四島を不法占拠して現在に至っているのである。
一般的には、日本がポツダム宣言を受託し、武装を解除した8月15日をもって、終戦としているが、ロシアは、日本が降伏文書に調印した9月2日をもって、大戦終結の日として、北方四島の不法占拠を正当化しようとしている。
また、これに同調するような発言をする馬鹿な日本の政治家もいるようだ。
このように、ロシアは広大な領土を有するにもかかわず、自国にとっては芥子粒ほどでしかない北方四島を決して日本に返そうとはしない。領土とはそういうものなのである。
領土の返還については、いささかも相手国の気持ちをおもんばかる必要はない。事ある毎に返還を叫ばなければならない。さもなくば、韓国は、次に対馬を狙ってくるであろう。
ロシアが北海道を狙ってくるかも知れない。中国は尖閣諸島の領有に虎視眈々としており、更にその先には沖縄が視野にあると思われる。
今も昔も微塵も変わらない。「一所懸命」、すなわち、領土は命をかけて守るべきものなのである。
(文責) 行政書士 古田 嘉人