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vol.304 「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら/社労士通信」 2010.07.29
「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」
~単なる小説ではなくて、ドラッカーのマネジメント論が具体的に物語に沿ってわかりやすく展開されてい事を、解説。~

「社労士通信」
・情報通1~雇用調整助成金の不正受給防止対策を強化/厚労省~
・情報通2~障害者「雇用納付金制度」「雇用率制度」の改正~
・労働・社会保険Q&A~パートやアルバイトは雇用保険に加入させなければいけませんか?~
☆「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」
  ダイヤモンド社 岩崎夏海著
 
 
 普通の女子マネージャーがマネジメントの父と呼ばれるドラッカーの名著『マネジメント』を読んで、野球部をマネジメントして、無名の野球部をついに甲子園へ連れて行くという感動的な物語です。この本は単なる小説ではなくて、ドラッカーのマネジメント論が具体的に物語に沿ってわかりやすく展開されています。これがベストセラーになった原因だと思います。

この中に基本的な3つのテーマがあります。

1つは野球部とは何かという組織の定義づけです。

 野球部はどういう組織で何をするべきか。みなさんの会社の事業とは何かということです。「あらゆる組織において、共通のものの見方、理解、方向付け、努力 を実現するには、『われわれの事業は何か。何であるべきか』を定義することが不可欠である。」したがって、野球部は野球をする組織はNGです。
 「企業の目的と使命を定義するとき、出発点は1つしかない。顧客である。顧客によって事業は定義される。事業は、顧客が財やサービスを購入することにより 満足させようとする欲求によって定義される。顧客を満足させることこそ、企業の使命であり目的である。したがって、『我々の事業は何か』との問いは、企業 を外部すなわち顧客と市場の観点からみて、初めて答えることができる。」
 野球部の顧客とはだれか。野球をやるためにお金を出してくれたり、協力してくれている人たち―親、先生、学校、高校野球連盟、高校野球ファン等そして野 球部員もそうだ。そして、顧客は野球部に何を求めているのか。それは感動であるということに気づく。すなわち『野球部とは顧客に感動を与えるための組織』 であると定義づけられた。

2つはマーケティングである。

 「企業の目的は、顧客の創造である。したがって、企業は2つの、そして2つだけの基本的な機能を持つ。それがマーケティングとイノベーションである。マー ケティングとイノベーションだけが成果をもたらす。」「真のマーケティングは顧客からスタートする。すなわち現実、欲求、価値からスタートする。『われわれは何を売りたいか』ではなく、『顧客は何を買いたいか』を問う。」
 女子マネージャーはマーケティングに取り組んだ。20人を超える部員たちと、一人一人と話し、彼らから、その現実、欲求、価値を引き出さなければならない。 「企業の第1の機能としてのマーケティングは、今日あまりにも多くの企業で行われていない。言葉だけに終わっている。消費者運動がこのことを示している。 消費者運動が企業に要求しているものこそ、まさにマーケティングである。それは、企業に対し、顧客の要求、現実、価値からスタートせよと要求する。 企業の目的は欲求の満足であると定義せよと要求する。収入の基礎を顧客への貢献に置けと要求する。」
 これを読んで、彼女は気づく。部員たちが練習をサボっていたのは、「消費者運動」だったんだ。彼らは、練習をさぼる―つまりボイコットすることによって、 内容の改善を求めていたのだ。これまでのマーケティングを生かして、部員たちがボイコットをせず、思わず参加したくなるような、魅力的な練習メニュ―を作 っていこうと決意する。

3つはイノベーションである。

 「マーケティングだけでは企業としての成功はない。静的な経済には、企業は存在しえない。企業が存在しうるのは、成長する経済のみである。そして企業こ そ、この成長と変化のための機関である。したがって、企業の第2の機能は、イノベーションすなわち新しい満足を生み出すことである。」「イノベーションの戦 略は、既存のものはすべて陳腐化すると仮定する。イノベーションの戦略の第1歩は、古いもの、死につつあるもの、陳腐化したものを計画的かつ体系的に捨てる ことである。」
 野球部がイノベーションを実現するために、まず、既存の高校野球はすべて陳腐化すると仮定するところから始めた。つぎに、死につつあるもの、陳腐化した ものは何かを監督に聞いたところ、「送りバント」と「ボール球を打たせる投球術」と答えた。そして、野球部は新しい指針として「ノーバント・ノーボール作 戦」を打ち出した。これが、その後の野球部のもっとも重要なイノベーション戦略となっていった。

 今、経済社会は閉そく感が蔓延しています。いまこそ、ドラッカーの『マネジメント』に学ぶことが多いのではないでしょうか。企業の定義から始めてくださ い。そして、イノベーション(革新)を図り、新しい価値を生み出していこうではありませんか。
 
 
 
 
 
 
 
(文責) 公認会計士   魚住正治
 
 
 
「社労士通信」 
 
 
■情報通1  ~雇用調整助成金の不正受給防止対策を強化/厚労省~
 
 厚生労働省は6月30日、雇用調整助成金の不正受給防止対策を強化すると発表しました。
今年3月に次ぐ第2弾で、事業所内訓練や休業の実施日数が多い企業などを実地調査するなど、適正支給に向けた一層の取り組みを行うとのことです。2009年度の不正件数は91事業所・約7億355万円で、悪質事案には刑事告発を行っています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007emy.html
 
 
 
 
■情報通2  ~障害者「雇用納付金制度」「雇用率制度」の改正~
 
 
 改正障害者雇用促進法が平成21年4月から段階的に施行されていますが、平成22年7月からは、以下の内容が施行されています。
(1)「障害者雇用納付金制度」の対象事業主の拡大
従来は、常用雇用労働者数が「301人以上」の事業主が対象(昭和52年以降)でしたが、「201人以上」に拡大されました。なお、平成27年4月からは「101人以上」に拡大されます。
(2)「障害者雇用率制度」の対象労働者の拡大
短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が、障害者雇用率制度の対象となりました。これにより、常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を「0.5カウント」としてカウントします。
 
 
 
 
■労働・社会保険 Q&A
~パートやアルバイトは雇用保険に加入させなければいけませんか?~
 
≪相談内容≫
 当社では今年からお中元やお盆用ギフト商品を扱うことになり、パートタイマーやアルバイトを雇入れました。労働時間などはそれぞれ異なります。雇用保険に 加入させなければいけないでしょうか。
 
≪回答≫
 正規雇用以外の呼び方は、パートタイマー、アルバイト、契約社員など様々ですが、雇用保険の被保険者の定義としては、雇用保険が適用となる事業主の支配を受けて、規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対象として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払いを受けている関係によって得られる収入によって生活する者をいい、臨時内職的に就労する方は被保険者になることができません。  原則的に、適用事業所に雇用され支給される賃金によって生活している場合は被保険者(=労働者)となるわけですが、例外的に被保険者となることができない場合があります。以下をご参考に雇用保険の被保険者の加入手続きが必要かどうかご判断ください。
 
 
1、パートタイム労働者については、 1)31日以上引続き雇用されることが見込まれる方(当初31日以上雇用される見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることになった場合は、その時点から。また雇用契約期間が31日未満であっても更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合など)。
2)1週間の所定労働時間が20時間以上ある方。
 
2、アルバイトについては、1に該当する方。
昼間の学生や家計の補助として臨時的に就労する場合は被保険者になりません。
 
3、派遣労働者については、1に該当する方。
 
4、季節的労働者については、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする方で、季節的業務に4ヶ月以上1年未満の期間を予定して雇用される方、又は当初4ヶ月以内の雇用契約の予定が、その期間を超えて雇用された方。
ただし、同一の事業主に引続き1年以上雇用された場合は、1年以上となった日(切替日)から一般被保険者(切替日に65歳未満の場合)や高年齢継続被保険者(雇用時点で65歳未満であったが、切替日に65歳以上の場合)となります。
 
5、日本に在住する外国人については(外国公務員等を除く)、国籍の如何を問わず1に該当する方。ただし、外国人研修制度による研修生については、技能実習に入った時から被保険者となります。
 
6、同時に2以上の事業主に雇用される方については、生計維持に必要な主たる賃金を受けている方の雇用関係についてのみ被保険者となります。
 
 
なお、上記の他にも、被保険者となる方、ならない方の基準は幾つかありますので、詳細は管轄のハローワークへご相談下さい。
 
 
 
(文責) 社会保険労務士   大津 賢一郎
 
 
 
 
 
 

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