「建設業許可について(6)」
~技術者の役割~
「NEWS1」
~2009年度の物納申請件数は727件~~ピーク時92年度の約6%まで減少~
「NEWS2」
~難関の地域ブランド登録取得~~讃岐うどんの見通しやいかに~

「建設業許可について(6)」 ~技術者の役割~
建設業法上の技術者には、許可要件となる営業所ごとに配置される専任の技術者と、それぞれの工事現場ごとに配置する主任技術者、監理技術者があります。今回は、区分されているそれぞれの技術者についてお話しします。
○専任技術者・・
専任の技術者とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者です。以前お話ししましたように、建設業法は、施工技術力を担保する一定の資格、経験のある人しか技術者として認めてはいませんので、建設業許可を受けるためには、営業所ごとに1人の専任の技術者が必要となります。
一般の建設業では、受けたい建設業の業種で10年の実務経験があれば、許可を認めてくれますが、元請け工事を行う特定建設業の許可には、下請け業者を保護する必要がより一層強くなりますので、専任の技術者の許可基準は厳しいものになっており、1級の国家資格者か、国土交通大臣が特別に認定した者でなければ技術者となりえません。
○主任技術者と監理技術者・・
建設業法では、建設業の許可を受けている建設業者は、建設工事を施工する工事現場に技術者を置いて技術上の管理を行うことになっています。それが、主任技術者です。元請、下請けを問わす請け負ったすべての建設工事にこの主任技術者を配置しなければなりません。一方、発注者から直接工事を請け負った特定建設業許可業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の合計額が3000万円(建築一式工事の場合は、4500万円)以上の場合は主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。主任技術者の資格は一般建設業許可の専任技術者の資格と同一ですが、監理技術者の資格も特定建設業許可の専任の技術者の資格と同一で国家資格者となります。主任技術者の職務が建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、具体的な工程管理や品質管理を行う、公衆災害を防止するための安全管理を行うことですが、監理技術者の場合はそれに加え、下請負人を適切に指導監督するという職務があります。
前回もお話ししましたが、一般建設業と特定建設業とでは、専ら下請けか小規模の元請工事で建設業を行う業者と、自ら工事を受注し、下請け業者を使って金額の大きな建設工事をも施工する業者として大きく区分され、工事によってはそこに配置する技術者も異なるという仕組みがとられています。一般建設業者には、主任技術者がいればそれで良いのですが、特定建設業者には必ず監理技術者が必要となります。
(文責) 行政書士 谷口 恵子
「NEWS1」 2009年度の物納申請件数は727件~~ピーク時92年度の約6%まで減少
国税庁がこのほど公表した2009年度相続税の物納申請状況等によると、今年3月までの1年間の物納申請件数は727件(前年度比4.2%増)、金額では654億円(同16.0%増)となり、件数で10年ぶり、金額で6年ぶりに増加に転じた昨年に引き続き増加した。
物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加した。それまで年間400~500件程度に過ぎなかったものが、バブル期の地価急騰及びその後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、90年度に1,238件、91年度に3,871件、そして92年度には1万2千件台まで急増した。
しかしその後は、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどから、99年度以降年々減少している。2009年度は2年連続の増加となったが、ここ3年間は89年度(515件)以来の1千件割れが続いている。
2009年度の申請件数はピーク時92年度(1万2,778件)の約6%、金額でも同ピーク時92年度(1兆5,645億円)の約4%まで減少している。
一方、処理状況は、前年度からの処理未済を含め914件を処理し、全体の8割近い711件が許可されて財務局へ引き渡され、物納財産として不適格として54件が却下、残りの149件は納税者自らが物納申請を取り下げている。
「NEWS2」 ○難関の地域ブランド登録取得~~讃岐うどんの見通しやいかに
香川県内の「本場さぬきうどん協同組合」は7月、「本場さぬきうどん」の名称入りのロゴマークの商標登録を特許庁に申請した。県外で「さぬきうどん」の暖簾が増えているが、「讃岐のうどんではない」との苦情も多い。中国には偽ブランドも現れた。高松空港にはこの夏、無料でさぬきうどんのだし(スープ)が飲めるコーナーも出来て、県外客へのPRに懸命だ。
「さぬき(讃岐)うどん」は一般名称であるとの理由で難しいとされる地域ブランド(地域団体商標)登録も、「本場」の商標の使用実績を重ねることで難関突破を目
指す。地域ブランド取得後急成長した草加せんべい(埼玉県)は、「ブランドを育てよう」という組合員一同の努力で年間57億円もの売上を誇っている。
一方、「喜多方ラーメン」(福島県)は特許庁に却下され、知財高裁にまで申し立てする事態に。特許庁は、事業協同組合「喜多方老麺会」の加盟店が43店で同業者全体の半分も満たさず、したがって制度の趣旨である「地域全体とはいえない」とした。地元は反論中だが、第三者は「喜多方ラーメンはもはや有名ブランドだから」という見方が強い。
地域ブランドの線引きが「分かりにくい」「地域経済の活性化に寄与する」という名目のハードルが高いとの声もある。「さぬきうどん」も有名ブランド。スープのサ
ービスは「味な計らい」となって、お客さんへの呼び水となるかどうか、吉報が待たれる。
(文責) ネットファーム事務局