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vol.299 「社労士通信」 2010.06.24
「情報通」
~H22年4月以降の法改正について~ 「労働・社会保険 Q&A」 ~休憩時間は、1日60分でかまわないでしょうか?~ ![]() 「情報通」 ~H22年4月以降の法改正について~
厚生労働省関係の主な制度変更について、以下に列挙しますのでご確認ください。
1. 改正労働基準法の施行
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を現行の25%以上から50%以上に改正(中小企業には当分の間適用猶予)
・「時間外労働の限度基準」で定める限度時間を超える時間外労働について、割増賃金率を法定(25%)を超える率とすること等が労使の努力義務となる ・労使協定の締結により1年に5日を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能 2. 改正雇用保険法の施行
・雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和
3. 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の施行
・次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するため、平成22年度において、中学校修了までの子ども一人につき、月額1万3千円の子ども手当を父母等に支給(雇用均等・児童家庭局の児童手当管理室を子ども手当管理室に改称)
4. 平成22年度の年金保険料
・国民年金保険料は4月分から月額440円の引き上げ(平成21年度:14,660円→平成22年度15,100円)
・厚生年金保険料率は9月分から0.354%引き上げ( ~8月分15.704%、9月分~16.058%)
5. 平成22年度の在職老齢年金の支給停止の基準となる額
・在職老齢年金の支給停止の基準となる額について、現行の「48万円」を 「47万円」に改定
6. 協会けんぽの保険料率の改定
・協会けんぽの保険料率を平成22年4月給与天引き分から改定(全国平均8.2%→ 9.34%)
7. 倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減
8. 改正育児・介護休業法の施行(平成22年6月30日)
以上が主な制度変更点となります。詳細につきましては、HPで確認いただくか、直接各窓口へお問い合わせください。
「労働・社会保険 Q&A」 ~休憩時間は、1日60分でかまわないでしょうか?~
≪相談内容≫
当社社員の所定労働時間は、9時出社の18時退社で、休憩60分です。この度、アルバイトを雇入れる予定にしていますが、労働時間は平均で5時間程度です。この場合も、社員と同様に60分間の休憩が必要でしょうか?
≪回答≫
労働基準法第34条において、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分以上、8時間を超える場合においては少なくとも1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定されています。
よって、労働時間が8時間の場合、8時間を「超えて」はいませんので45分でよいことになります。また、前述と同様、労働時間が6時間以下の場合は、休憩を与えなくてもよいことになります。ご質問の場合、労働時間が5時間ですので、休憩時間がなくても問題ありません。また、休憩時間をどの時間帯に与えるかも問題になりますが、労働時間の途中で与えれば、それが分割したものであっても、また、どの段階でも、毎回、同じ時間に与えなくてもよいとされています。 ただし、休憩を設けることは、連続勤務による心身の疲労を回復させたり、作業能率の向上、労働災害の防止などが目的ですので、法律上与える必要はなくても、業務内容などを勘案して、休憩時間を設けられることをお勧め致します。 なお、休憩時間にはいわゆる「手待時間」は含みません。労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間をいいますので(昭39.9.13基発17号)、現実に作業をしていなくても、電話当番や店番など、いつ対応が必要となるかもしれない状況での手待時間は休憩時間とはいえませんのでご注意ください。 (文責) 社会保険労務士 大津 賢一郎
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