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vol.292 「社労士通信」 2010.04.28
「情報通」
~改正雇用保険法が成立、非正規労働者向けセーフティネット機能~

「労働・社会保険 Q&A」
~育児休業給付制度の改正について~
 
「情報通」 ~改正雇用保険法が成立、非正規労働者向けセーフティネット機能~
 
改正雇用保険法は3月31日の参議院本会議で可決、成立しました。
主な内容は
(1)雇用保険の適用範囲を31日以上雇用見込みの者に拡大(週所定労働時間の要件は旧法と同じ20時間以上)
(2)事業主の責により雇用保険に未加入とされた者に対する2年を超えた遡及適用
(3)失業等給付の積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの暫定的措置
(4)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止、となっています。
 
■改正1 被保険者の適用範囲拡大 平成22年4月1日施行
 
雇用保険の適用基準を6か月以上の雇用見込み

31日以上雇用見込みに緩和し、適用範囲が拡大されます。
(ただし、週所定労働時間20時間以上の方です)
 
 
■改正2 被保険者の遡及適用
 
(施行日は公布日(平成22年3月31日)から9か月以内の政令で定める日) 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年(現行)を超えて遡及適用されます。
この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、納付を勧奨される予定です。
 
 
■改正3 雇用保険料率  平成22年4月1日施行
 
雇用保険料率 平成22年4月1日施行
 保険料率 事業主被保険者
一般事業15.5/10009.5/10006.0/1000
農林水産・清酒製造事業17.5/100010.5/10007.0/1000
建設の事業18.5/100011.5/10007.0/1000
 
 
 
 
 
「労働・社会保険 Q&A」 ~育児休業給付制度の改正について~
 
≪相談内容≫
 
育児休業給付制度が変更になったと聞きました。どのように変更となったのでしょうか?
 
 
≪回答≫
 
 平成22年4月1日より育児休業給付制度が改正されました。

 休業開始前平均賃金月額の30%が支給される「育児休業基本給付金」と育児休業基本給付金の支給を受けていた方が育児休業を終了した後、引続き雇用保険の被保険者として6ヵ月間雇用された場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2つの制度が統合され、「育児休業給付金」として休業開始前平均賃金月額の40%(当分の間は50%)が支給されます。

 新しい制度の対象となるのは、平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方です。なお、平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は従来の制度の対象となります。

 また、6月30日から育児介護休業法の改正で新たに追加された「パパ・ママ育休プラス制度」については、一定の要件を満たせば、子が1歳2ヵ月に達する日の前日(誕生日の前々日)の間で、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。また配偶者の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、育児休業の再取得ができ、一定の要件を満たせば育児休業給付金が支給されます。ただし、子が1歳に達する日(誕生日の前日)が平成22年6月30日以降の方が対象になります。
 
 
 
 
 
 
 
 
(文責) 社会保険労務士  大津 賢一郎
 
 

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