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vol.290 「建設業許可について(3)~専任技術者~/NEWS」 2010.04.15
「建設業許可について(3)~専任技術者~」
~建設業の許可の具体的な要件【専任の技術者】について~

「NEWS1」
2010年度税制改正関連法案が成立~「一人オーナー会社課税」は廃止~

「NEWS2」
確定申告の内容の再チェックを!~修正申告をして正しい税額に修正~

「NEWS3」
新市場45兆円へ経産・厚労省連携~新成長戦略医療ツーリズムを柱に~
「建設業許可について(3)」 ~専任技術者~
 
今回は、建設業の許可の具体的な要件【専任の技術者】についてお話します。 建設業許可には、前回お話した【経営業務の管理責任者】とともに専任の技術者が営業所ごとに必要です。
 
 
●技術者とは
 
 建設業法では、許可を与える要件の中で、建設業者の一定の技術力を要求します。それが【専任の技術者】です。建設業許可を受ける場合、許可にかかる建設業について、一定の資格や経験を有する者として営業所ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
 資格については技術検定制度が設けられおり、その検定に合格し免状を持っている者です。例えば、建築一式業の許可を受けたい場合は、一級・二級建築士や建築施工管理技士などの資格者がその技術者に該当しますし、造園工事での許可を取りたい場合の資格は、造園施工管理技士の資格があります。
 建設業許可は28種類に分かれていますから、受けたい許可にあてはまる免状をもった技術者であるか事前に判断する必要があります。また、一定の経験者ということであれば高校や大学の所定学科を卒業した者で実務経験を有する者、若しくは10年以上の実務経験を有する者が専任の技術者として認められます。
 この実務経験については、許可を受けようとする建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際の建設工事の施工に携わった経験、建設工事の注文者として設計に従事した経験など広く認められていますが、建設業者の事務員の経験などは含まれないとされます。
 また、平成11年の改正により、許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と技術的な共通性がある他の業種との実務経験が12年以上あれば、許可業種の実務経験としてカウントしてもらえるように条件が緩和されることになりました。
 
 
●「専任の 」とは
 
 その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者をいいます。技術者の住所地と営業所とが著しく遠距離にある、他の営業所との専任の技術者となっている、他の許認可によって専任性をもとめられている(同一の営業であれば可)、また技性が認められない場合もありますので、注意が必要です。
 また、経営業務の管理責任者と専任技術者は、同一の方でも結構です。前回のお話の続きですが、建設業許可を受けるにはとりたい許可業種で会社経営に携わっていた、技術者として資格や経験が持っているといった要件が必ず必要となり、全くの未経験者は許可を受けることはできない制度になっています。
 
 
 
 
 
(文責)行政書士    谷口 恵子   
 
 
「NEWS」
 
<1>2010年度税制改正関連法案が成立~~「一人オーナー会社課税」は廃止
 
 3月24日、鳩山政権が初めて手がけた2010年度税制改正法が、参議院本会議において賛成多数により可決・成立した。
 主な改正内容をみると、個人所得課税では、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)及び16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止。法人課税では、いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)が廃止されるほか、100%グループ内の内国法人間で一定の資産移転により生ずる譲渡損益の計上を繰り延べるなど、資本取引に関する税制の整備が行われる。
 資産課税では、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、2,000万円の所得制限を設けた上で、現行500万円の非課税限度額を、2010年は1,500万円、2011年は1,000万円に引き上げる。また暫定税率等では、現行の10年間の税暫定税率が廃止されるが、当分の間、現在の税率水準を維持することになった。
 たばこ税については、今年10月1日から1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)の税率引上げが実施される。これにより市販価格で1本当り5円、1箱100円程度値上りすることになる。また市民公益税制(寄附税制)では、所得税の寄附金控除の適用下限額を現行の5,000円から2,000円に引下げ。納税環境整備では、脱税犯に係る懲役刑の上限を現行の5年から10年に引き上げるなど罰則(国税関係 )が見直される。
 
 
 
 
 
 
<2>確定申告の内容の再チェックを!~~修正申告をして正しい税額に修正
 
 確定申告を済ませてほっとしている方も多いと思われるが、申告内容を再チェックすることも必要だ。税額を少なく申告していたときは、申告期限内であれば、申告書を再提出すればいいのだが、期限後は、「修正申告」をして正しい税額に修正する必要がある。
 修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限(所得税は3月15日、個人事業者の消費税等は3月31日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、併せて納付する。延滞税の割合は、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は、年4.3%(2009年分)、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間は年14.6%となる。
 過少申告加算税は、申告期限後でも納税者が自主的に修正申告すればかからないが、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、増加税額の10%相当額の加算税がかかり、増加税額が期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額となる。
 なお、税額を多く申告していたときは「更正の請求」によって、納めすぎた税金を還付してもらうことになる。税金過払いの場合は、原則として法定申告期限から1年以内であれば、更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。更正の請求ができる期間は、2009年分の所得税については来年の3月15日まで、個人事業者の消費税については来年の3月31日までとなる。
 
 
 
 
 
 
<3>新市場45兆円へ経産・厚労省連携~~新成長戦略医療ツーリズムを柱に
 
 医療・介護、観光で新規雇用約280万人、新規市場約45兆円創出を目標とする政府の新成長戦略を受けて、経産・厚労省は6月をメドに内需拡大を積極的に推し進める工程表をまとめる。
 企業経営者が注目するのは医療と観光をセットにした「医療(メディカル)ツーリズム」である。日本の医療技術を外国旅行者に受診してもらう構想で、両省は健康・観光産業と創薬・医療機器・医療技術が一体となって開発を進めることが重要として同一目的で動き出した。
 この分野は、裾野産業で奥行きがあるのも企業家には魅力。旅行者は複数人で来日するのが通常のため、まず交通・ホテル・飲食業など地元への環流が始まり、受け入れ策に居住系サービス増も見込め、雇用創出も期待できる。
 経産省は社会課題解決サービス、感性・文化産業など5分野を挙げた。社会課題解決サービスは、医療や医薬品、医療機器等の医療・健康関連分野。感性・文化産業には医療ツーリズムやバリアフリー住宅の供給促進を盛り込んだ。
 観光庁は、医療ツーリズムを目的とした外国人旅行者を増やすための戦略などに着手した。初回は先駆的な実証事業として実際に中国やインド、韓国から計6人が訪れて内視鏡検査などを受診し、その検証が行われた。「社会保障は新たな産業」「医療を外貨の稼げる輸出産業に」と直嶋経産相が述べるように、すでに「医療ビザの発行」も起案されるなどイケイケムードとなっている。
 
 
 
 
(文責) ネットファーム事務局  
 
 

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