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vol.289 「譲渡担保を登記原因とする所有権移転/時評」 2010.04.08
「譲渡担保を登記原因とする所有権移転」
~煩雑な通常の手続きによらずして優先弁済を得たいと言う場合の手続きについて~

「時評」
~警察・検察の横暴、或いは正義か~
「譲渡担保を登記原因とする所有権移転」
 
Aは、事業資金としてBに500万円の貸付をした。その担保としてBが居住する土地、建物を取りたいが、Bが債務不履行に陥った場合、煩雑な通常の手続きによらずして優先弁済を得たいと言う場合の手続き。
 
 
1.譲渡担保
 
譲渡担保は、債権担保のため物の所有権を法律形式上債権者に譲渡して信用授受の目的を達する制度をいい、その形態として売渡し担保と譲渡担保とがある。
 
 
2.売渡担保との相違
 
AがBに対し金銭の貸付を行なった担保として、Bの土地、建物をAに譲渡担保を原因として移転した場合は、その信用授受を債権債務の関係に残し、AからBに対し債務の弁済を請求できるところが、担保の目的物を売却して債権債務の関係を残さない売渡担保となる。Bが売買代金を返還すればBの受戻権を行使できる。
 
 
計算方法
 
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税となります。
 
 
3.不動産を目的とした譲渡担保
 
債務者又は第三者が有する不動産を債権者に移転すること。
1)被担保債権が不履行になった場合、譲渡担保の実行により債権者は、担保目的物を確定的に帰属する。この場合、流質契約の禁止規定の適用はないとされている。
2)被担保債権が履行されれば、担保目的物は債務者の元へ復帰する。
 
 
4.譲渡担保の実行方法(弁済充当の方法)
 
1)当然帰属型:担保の目的物を確定的に債権者に帰属させることにより、被担保債権の弁済を受ける。
2)請求帰属型:債権者が目的物によって弁済を受ける旨の意思表示を要する。
いずれの場合も、清算義務がある。
 
 
5.譲渡担保制度の利点
 
1)担保の目的物を債権者に引き渡さず、債務者が引き続き利用又は占有できる。
2)優先弁済手続きの簡素化。質権や抵当権の実行のような競売手続に依らず、任意に換価方法を選択できる。
3)債務不履行があれば目的物の所有権を当然、かつ、確定的に債権者に帰属させることができる。
4)目的物の第三所得者あるいは後順位担保債権者が出てこない。
 
 
6.譲渡担保の実務上の問題点
 
担保化の方法としての所有権移転である「年月日譲渡担保」と登記されている場合において、登記名義人が、担保権の実行等により確定的に所有権が移転している場合も、これを公示すべき登記手続上の手段がないこと。
登 記 申 請 書
登記の目的所有権移転
原因平成00年0月00日 譲渡担保
権利者大阪市00区00町一丁目1番1号  A
義務者大阪市00区00町三丁目3番3号  B
添付書類登記原因証明情報 登記識別情報/登記済書
印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書
平成00年00月00日申請  大阪法務局 〇〇出張所  御中
 
代理人大阪市00区00町2丁目2番2号   甲
課税価格金  00000円
登録免許税金  0000円
不動産の表示省 略

*課税価格は、評価額、登録免許税は評価額の2%
*当事者で申請をする場合は、添付書類に代理権限証書の記載は不要、また、代理人の表示も不要です。
 
 
 
 
 
 
 
(文責)司法書士  龍見 康務  
 
 
「時評」 ~警察・検察の横暴、或いは正義か~
 
 恥をさらすようだが、私も引っかけられたことがある。皆さんはこんな経験をしたことはないだろうか。通勤するのに、私は家から駅までバイクで通っているが、途中に踏切がある。この踏切がしょっちゅう閉まっていて、長いこと待たされる。もうだいぶん前の話ではあるが、ある日、バイクで踏切の前まで来て一時停車し、左右を確認する。電車の姿は見えない。それはそうだろう。警報機が鳴り出してからしばらくして、遮断機が下りる。それから更にしばらくして、やっと電車が来るのだから。

 ところが、運悪く一時停車したとたんに警報機が鳴り出した。充分渡る時間はある。バイクを発車して踏切を渡り始めたところ、踏切の向こう側のビルの陰から現れた制服の警官と目があった。まずいことになったと思ったがもう遅い。おいでおいでをされて、反則切符を切られたのである。仕方がない。私が悪いのである。法律違反をしたのだから。  しかし、それから後にも、先にも、警察官がその踏切で取り締まりをしているのを見たことも聞いたこともない。警報機が鳴っても、遮断機が下りるまでは当然のごとく 、みんな渡っているのに。

 車を運転する人なら分かると思うけど、制限スピード40キロの道路を45キロで走ったことのある人は少なくないであろう。10キロオーバーまでは大目に見るというのが通り相場だからである。しかし、ある日突然5キロオーバーで走っていて、反則切符を切られたらどうだどう。5キロオーバーでも、15キロオーバーでも、法律違反には変わりないのだけど。

 我が国では、厳しく規制した法律を作り、それを通常は緩やかに運用するというのが伝統らしい。すなわち、取り締まる側の恣意により、手加減するのである。

 政治資金規正法という法律があり、政治家の資金管理団体が、保管する金の出し入れを記録しなければならないことになっている。故意か過失か知らないが、一部の記載がなされていなかった。従来なら記録を訂正すれば良かったのであるが、ある日突然、東京地検特捜部が乗り出してきて、「これは重大な犯罪である」と言って取り調べた結果、その任に当たる秘書を逮捕した。これも権力者側の恣意による。

 95年に発生した国松孝次警察庁長官(当時)狙撃事件が、犯人未逮捕のまま時効を迎えた。当該事件の捜査の責任者、警視庁の青木五郎公安部長が会見をし、異例の所見を発表した。それによると、捜査線上に上がった8人の容疑者の疑わしい点について、捜査結果を綿々と述べ、起訴には至らなかったものの、これはオーム真理教の信者グループによる組織的、計画的なテロと決めつけた。私には、オーム真理教を擁護する気持ちはみじんもない。しかし、犯人といえども、裁判が確定するまでは無罪の推定を受けると言うことは、国民周知の事実であり、当然、警察当局も知らないはずがない。それなのに、起訴にも持ち込めなかった者をあえて犯人呼ばわりして、公表する意図は何なのか。

 これら一連の警察・検察の行為を権力者の恣意による横暴と取るか、或いは治安を守るために必要な正義と取るか、それは拠って立つべき立場の違い、すなわち、取り締まる権力者の側に立つか、取り締まられる国民の側に立つかにより自ずと決まるのであろう。私は、当然取り締まられる側のか弱い人間である。何ともいたたまれない気持ちになる。
 
 
 
 
 
 
(文責) 行政書士   古田  嘉人  
 
 

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