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vol.288 「社労士通信」 2010.04.01
「情報通」
~「労働者派遣法改正案」を閣議決定~

「助成金情報」
~年長フリーター、内定を取り消された学生等のための特別奨励金~

「労働・社会保険 Q&A」
~労働基準法の改正内容について~
 
「情報通」 ~「労働者派遣法改正案」を閣議決定~
 
 政府は19日、労働者派遣法の改正案を閣議決定しました。
主な改正内容は、
(1)登録型派遣は専門26業務などを除き原則禁止
(2)製造業務派遣は常用型に限って認める
(3)2ヵ月以内の期間を定める日雇い派遣の原則禁止、などです。
登録型派遣、製造業務派遣の原則禁止の施行は公布日から3年以内、登録型については、さらに2年の適用猶予期間を設けるというものです。 厚生労働省案に盛り込まれた事前面接等(期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為)の項目は削除となりました。 
 
 
 
 
 
 
「助成金情報」 ~年長フリーター、内定を取り消された学生等のための特別奨励金~
 
 
◆若年者等正規雇用化特別奨励金(平成24年3月31日まで)
主として25歳以上40歳未満の年長フリーターの安定した雇用を促進するため、トライアル雇用・有期実習型訓練終了後に雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し奨励金を支給します。
 
 
 
◆もらえる額は?
中小企業 100万円 大企業 50万円
 
 
 
◆受給のポイント
 
○対象労働者
①直接雇用型:トライアル雇用に引き続き、正規雇用する場合(25~40歳未満)
②有期実習型訓練修了者雇用型:有期実習型訓練が終わった方を正規雇用する(25~40歳未満)
③トライアル雇用活用型:ハローワークからの紹介でトライアル雇用する場合(25~40歳未満)
④内定を取り消された就職未決定者を正規雇用する場合(40歳未満)
※①、②については雇用前、1年間は雇用保険の被保険者でなかったという要件があります。
 
 
 
○実施期間
平成23年度までの期限措置です。
 
 
 
 
 
「労働・社会保険 Q&A」 ~労働基準法の改正内容について~
 
≪相談内容≫
 
労働基準法がこの4月から改正、実施されると聞きました。改正の内容を教えてください。
また、中小企業は当分の間、猶予があると聞いたのですが猶予される部分はどこでしょうか?
 
 
≪回答≫
 
 4月1日から改正施行される労働基準法は、長時間労働を抑制し労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会の実現を趣旨として改正されました。
主な改正点として、
 
(1)時間外労働の限度に関する基準の改正が挙げられます。
 現在は、法定時間外労働を行わせるためには、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結しますが、臨時的に協定の時間を超えて働かせる場合は、(a)1日、(b)1日を超え3ヵ月以内の期間、(c)1年間のそれぞれについて、臨時的に (b) や(c) の期間について限度時間を超えて働かせる場合は、時間数、手続等を労使で協定します。これが特別条項付き36協定といわれるものです。
 4月1日以降、この特別条項付き36協定を締結する場合や更新する場合は、限度時間を超えて働かせる一定期間((b) または(c)の場合)ごとに割増賃金率を定めなければなりません。この場合、就業規則や雇用契約書等にも記載をしておかなければなりません。
 なお、割増賃金率は、法定の割増賃金率25%を超える率とするよう努めることとあります。

(2)月に60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
 36協定の1ヵ月の起算日は、賃金計算期間の初日や毎月1日、36協定の期間の初日などです。深夜時間帯に1ヵ月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率に50%以上を加えた率となります。また、法定休日に労働を行った場合は含まれませんが、それ以外の休日に労働を行った場合は法定時間外労働として含まれます。
 この法定時間外労働60時間を超える部分は、代替休暇として有給休暇で与えることが可能です。ただし、代替休暇の時間数の具体的算定方法や休暇の単位、休暇を与えることができる期間など労使協定で定めておく必要があります。しかし、代替休暇を取得するかどうかは労働者の意思によります。

(3)その他の改正点として、労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
 その場合、過半数組合や労働者の従業員の過半数代表者との間での労使協定で、対象労働者の範囲、時間単位年休の日数、時間単位年休の1日の時間数、1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を定め、年に5日を限度に与えることができます。
 ただし、時間単位年休を与えることにより事業の正常な運営が妨げられる場合は対象外とすることができます。また、取得目的による制限(育児を行う者に限るなど)はできません。
 
 ご質問で中小企業が猶予される部分とは、(2)で説明しました1ヵ月60時間を超える法定労働時間外労働について、法定割増賃金率50%以上の率で支払わなければならないというところです。これに伴い代替休暇も適用されないということ になります。
中小企業かどうかは、資本金または出資総額、または、常時使用する労働者数で判断されます。
改正労働基準法について詳しくは、厚生労働省ホームページやお近くの労働基準監督署などでご確認ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
(文責) 社会保険労務士  大津 賢一郎
 
 

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