「相続時精算課税」
~相続時精算課税は、贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算するものです。~
「建設業許可について(2)」
~経営業務管理責任者~
建設業の許可の具体的な要件【経営業務の管理責任者】について

「相続時精算課税」
贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算するものです。
相続時精算課税の計算
贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が死亡した時にその贈与財産と相続財産とを合計した価格を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することは出来ません。
手続き
この制度を選択する受贈は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税届出書を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければならない。
なお、相続時精算課税選択届出書には、
1)受贈者の戸籍謄本又は抄本
2)受贈者の戸籍の附表の写し
3)贈与者の住民票又は戸籍の附表の写しなどの一定の書類
を添付して提出する。
計算方法
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税となります。
計算例
子が親から2年にわたり財産の贈与(1年目に1,500万円、2年目に1,800万円)受け、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合。
| (課税価格) | (特別控除額) | (特別控除後の課税価格) |
| 1年目に計算 | 1,500万円 | - 1,500万円 | = 0円 贈与税はかからない。 |
| | | |
| (課税価格) | (特別控除額) | (特別控除後の課税価格) |
| 2年目の計算 | 1,800万円 | - 1,000万円 | =800万円 |
| | (税率) | (贈与課税) |
| 800万円 | ×20% | = 160万円 |
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| 【2年目に適用する特別控除額の計算】 |
| (特別控除額) | (1年目に適用した特別控除額) | (2年目の控除額) |
| 2,500万円 | - 1,500万円 | =1,000万円 |
*特別控除は、控除を受ける金額など一定の事項を記載した贈与税の申告書を申告期間内に提出した場合に限り適用することができます。
(文責)司法書士 龍見 康務
「建設業許可について(2)」 ~経営業務管理責任者~
今回は、建設業の許可の具体的な要件【経営業務の管理責任者】についてお話します。建設業許可には、他の許認可を異なり、法人であれば常勤役員の方、個人であれば事業主の方に、それまで建設業に携わってこられた経験を求めています。それが、【経営業務の管理責任者】という職責です。 建設業許可を申請するためにはこの経営業務の管理責任者が一人必ず必要です。
●経営業務管理責任者とは
1)営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、かつ2)建設業の経営業務について管理した経験を有する者 とされています。営業取引上の責任者とは、法人の役員、個人事業主または支配人(登記されている支配人)、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長または営業所の代表者)です。法人の役員は登記されている常勤の役員を指します。後者は、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務全般の管理責任者の経験を積んでいる方をいいます。適切な施工を確保するために建設業の許可制度がありますので、資金の調達から資材購入・技術者の配置、下請負人の選定、契約の締結など、建設業の経営について全般的に経験を積んだ人を建設業の会社の役員にする必要があるということです。
●許可業種以外の建設業の経験について
建設業許可は、建築一式工事・土木一式工事の他26の専門工事に分かれていて許可を取りたい工事について許可を申請します。許可を受けようとする建設業に関して前述の経営業務管理責任者として5年の経験が必要ですが、当該許可業種以外で経験があった場合、7年以上の経験があれば認めてくれます。取締役や個人事業主で7年の建設工事業の経営業務管理責任者の経験を有する人は、経歴のある建設工事だけでなく、すべての業種で申請することができることになります。
●準ずる地位について
経営業務管理責任者は、原則として法人の取締役・個人事業主等で経営業務を担当した者ですが、許可を受けようとする建設業に限り、経営業務の管理責任者に準ずる地位の経歴を認めています。法人である場合は、役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合は事業主に次ぐ職制上の地位をいいます。登記された役員や事業主ではなかったが、それに次ぐ地位であったという証明を勤めていた会社や事業主にもらえるのであれば特別に認めてくれるケースです。
実際どのような地位で勤務していたかは、事前に役所に相談する必要があるでしょう。これは、特別に認めてくれる制度なので、取得したい建設業種の経験で7年以上が必要です。建設業許可といえば、この経営業務管理責任者が常勤でおられる条件が最も厳しく、逆にこの条件がクリアできれば許可の可能性は高くなると考えられます。
(文責) 行政書士 谷口 恵子