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vol.283 「社労士通信 2月号」 2010.02.25
「情報通」
~「労働者派遣法改正案」を諮問/厚労省~

「助成金情報」
~建設業に関連した緊急助成金が創設されました~

「労働・社会保険 Q&A」
~平成22年度の健康保険料率が変わるのですか?~
「情報通」 ~「労働者派遣法改正案」を諮問/厚労省~
 
 
 厚生労働省が「労働者派遣法改正案」の要綱をまとめ、労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)に諮問しました。「登録型派遣」や「製造業派遣」の原則禁止を盛り込んだ内容で、今国会へ提出の予定です。社民党と国民新党は派遣先の責任をより強化するよう求めていたが、受け入れられませんでした。

 詳細は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問についてをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004dau.html
 
「助成金情報」 ~建設業に関連した緊急助成金が創設されました~
 
 
◆建設事業主を対象とした「建設業新分野教育訓練助成金」
 
 この助成金は、建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成金を支給するものであり、支給額は次の通りです。
 
(1)教育訓練の実施経費の3分の2(1日当たり20万円。60日分を限度
(2)教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人につき1日7,000円(上限。60日分を限度)
 
 なお、教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を届け出る必要があり、支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日)の翌日から1カ月以内に行う必要があります。
 
 
 
◆建設業以外の事業主を対象とし「建設業離職者雇用開発助成金」
 
 この助成金は、建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対して助成金を支給するものです。
 支給額は次の通りであり、雇入れから6カ月経過後および1年経過後に半額ずつ支給されます。
 
(1)中小企業事業主…90万円
(2)中小企業事業主以外の事業主…50万円
 
 なお、支給申請は、雇入れの日から6カ月経過日の翌日から1カ月以内に行う必要があります。
 
 
 
◆支給要件等の詳細
 
支給要件等の詳細は、下記の厚生労働省ホームページで確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx-att/2r985200000045po.pdf
 
 
 
「労働・社会保険 Q&A」 ~平成22年度の健康保険料率が変わるのですか?~
 
 
≪相談内容≫
 
 健康保険料率が変わると聞きましたが、どのように変わるのでしょうか。またいつの給与から改正後の保険料率で保険料を徴収すればいいでしょうか?
 
 
≪回答≫
 
 平成20年10月1日より政府管掌健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)移管されました。一定期間(平成21年8月まで)は全国一律の保険料率でしたが、協会けんぽが都道府県ごとの保険料率を決め、厚生労働大臣の認可を受けて都道府県ごとの保険料率に移行されました。

 今回さらに、保険料率も改定され、全国平均で現在の8.2%から9.34%へ引き上げられることになりました。 平均といいましたが、都道府県ごとに9.26%から9.42%までと異なりますので、協会けんぽの都道府県支部のホームページ等でご確認ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.36104.html
※介護保険料率改定もあわせて記載されています。

 どの時点の保険料からかといいますと、一般被保険者の方については平成22年3月分(4月納付分)から、任意継続被保険者の方については4月分からとなります。

 また、40歳から64歳までの方の介護保険料についても、同様に1.50%(現在は1.19%)になります。
 
 
 
 
(文責) 社会保険労務士   大 津 賢一郎  
 
 

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