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vol.282 「著作権(その1)-著作権の種類-/NEWS」 2010.02.18
「著作権(その1)-著作権の種類-」
~著作権は、特許権や商標権等の産業財産権と並び、知的財産権の1種ですが、国際的なルール(ベルヌ条約)に従うなど特許権等の産業財産権とは異なる種々の特徴があります~

「NEWS1」
国税庁、確定申告を前に注意喚起~記載の誤りや添付書類の提出漏れ~

「NEWS2」
今年も確定申告期に閉庁日対応~2月21日と2月28日の2日間~
「著作権(その1)-著作権の種類-」
 
 
1.はじめに
 
著作権は、特許権や商標権等の産業財産権と並び、知的財産権の1種です。しかし、特許法等の産業財産権法が登録主義を採用し、特許庁に登録されなければ、権利が発生しないのに対して、著作権法は、国際的なルール(ベルヌ条約)に従い、登録主義を採用していないため、著作物を創作すると同時に著作権が発生する等、特許権等の産業財産権とは異なる種々の特徴があります。
 
 
2.著作権の種類
 
(1)著作権には、著作者の権利(これを著作権ということがあります。)と、実演家等の権利の2種類があります。たとえば、音楽を作曲した場合、作曲者には著作者の権利が発生し、その音楽の演奏者には実演家等の権利が発生します。
なお、著作権という言葉は、いろいろな意味に使用される点に注意が必要です。
 
 
(2)著作者の権利には、著作者人格権と、著作権(財産権)の2種類があります。
 
①著作者人格権には、公表権、氏名表示権と同一性保持権の3種類があります。
 
(i)公表権
著作者は、著作物を公表する権利を有します(著作権法第18条)。
 
(ii)氏名表示権
著作者は、著作物に、実名または変名(例:ペンネーム)を著作者名として表 示し、あるいは著作者名を表示しないこととする権利を有します(著作権法第19条 )。
 
(iii)同一性保持権
著作者は、著作物とその題号について、意に反する改変を受けないものとする と規定されています(著作権法第20条第1項)。ただし、著作物の性質と利用の態様等に照らしてやむを得ないと認められる改変は認められています(著作権法第20条第2項)。たとえば、歌唱力がないため、著作物である歌との同一性がない場合は、そのような改変が認められます。
 
(iv)著作権(財産権)は、譲渡等により移転することができますが、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができません(著作権法第59条)。したがって、上記の(i)~(iii)の許可を得るときは、契約の相手方が、著作権(財産権)を有するか否かに拘わらず、著作者人格権を有する者であることを確認することが重要です。
 
 
 
②著作権(財産権)には、たとえば、つぎの権利があります。
 
(i)複製権
著作者は、その著作物をコピーする権利を有します(著作権法第21条)。コピーには、手書きによるものや、インターネットを利用したダウンロード等が含まれ、著作者の許可を得なければ、コピーできません。
 
(ii)上演権と演奏権
著作者は、著作物を公衆に直接見せ、聞かせるために、上演し、演奏する権利 を有します(著作権法第22条)。DVDの再生も上演等に含まれます。
 
(iii)上映権(著作権法第22条の2)
 
(iv)公衆送信権
著作者は、テレビやインターネット等で、著作物を公衆に送信する権利を有し ます(著作権法第23条)。
 
(v)翻訳権、翻案権
著作者は、著作物を翻訳し、または翻案する(;著作物を編曲し、脚色し、映 画化等する)権利を有します(著作権法第27条)。したがって、翻訳や編曲をする ときには、原作者の許可が必要になります。
 
 
 
(3)一方、実演家等の権利にも、実演家人格権と、著作隣接権(財産権)があります。これらについては、次回に取り上げようと思います。
 
さらに詳細をお知りになりたい方は、ご連絡下さい。
 
 
 
 
(文責)弁理士   川瀬 裕之  
 
 
「NEWS」 
 
 
今年も確定申告期に閉庁日対応~~2月21日と2月28日の2日間
 
 
 国税庁は、普段は休みの日曜日にも税務署で確定申告の相談や申告書の受付を行う閉庁日対応を、今年2月から始まる2009年分の確定申告期間中も2月の21・28日の2日間に限り実施することを明らかにした。この閉庁日対応は、国税庁が近年推進している「自書申告」や確定申告書の「早期提出」を応援する施策の一環として2003年分の確定申告期から実施されたもので、今回で7回目となる。

 実施署は昨年と同様228署だが、国税庁では、過去6年間に実施した閉庁日対応における相談件数や申告書提出枚数などの実績に基づき、より効率的・集中的な閉庁日対応を目指しており、対応方法は毎年税務署によって異なる。今回は、単独での対応が142署のほか、55署は「合同会場」として17会場で、31署は「広域センター」として4ヵ所でそれぞれ対応し、トータル228署が閉庁日対応を行う予定となっている。

 「合同会場」は昨年の申告期と同数で、近隣の税務署と共同で管内の納税者の申告書の収受等を行う。また「広域申告相談センター」では、管内以外の納税者の申告書も仮収受等を行う。なお、単独対応142署中43署は、交通の利便性のいい場所に移動して実施するため相談会場が税務署庁舎と異なるので、これらの会場の設置場所については、各税務署で尋ねて頂きたい。

平日にはなかなか時間をとれない会社員や個人事業者にとって、日曜日に税務署が対応してくれるメリットは大きいようだ。
 
 
 
 
 
国税庁、確定申告を前に注意喚起~~記載の誤りや添付書類の提出漏れ
 
 
 平成21年分所得税の確定申告の相談・申告書の受付期間は2月16日から3月15日、個人事業者の消費税等は1月4日から3月31日、贈与税は2月1日から3月15日だ。
 国税庁は、過去に提出された申告書を見ると、いろいろな申告書の記載誤りや書類の添付漏れが多く見受けられることから、例示して注意を呼びかけている。正しい申告と納税が期限内に行われなかった場合には、加算税や延滞税がかかる場合があるので要注意だ。
 
 
誤りの例では、
1)薬局で購入した日用品に医療費控除を適用
2)生損保会社から支払われた医療費を補てんする保険金などを差引きせずに医療費控除を適用
3)地震等損害保険契約以外の保険料に地震保険料控除を適用。
 
 
添付漏れが多い書類としては、
1)給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
2)医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
3)住宅ローン控除を受ける場合の住民票や登記事項証明書等、を挙げている。
 
 
申告漏れが多い所得としては、
1)株式等の売却益に係る譲渡所得
2)生命保険の満期返戻金等の一時所得
3)インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得
4)国外での資産運用益に係る所得、を挙げ注意を促している。
 
また、その他の留意事項として、提出した申告書について、税務署から内容確認の ため連絡する場合もあるので、申告書には日中連絡が取れる電話番号を記載するよう に要請している。
 
 
 
 
 
 
(文責) レッツ総合事務所  事務局  
 
 

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