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vol.277 「ご挨拶/清算結了会社名義の不動産の所有権保存登記と所有権移転登記」 2010.1.15
「ご挨拶」
~先生たちからの新年のご挨拶~


「 清算結了会社名義の不動産の所有権保存登記と所有権移転登記 」
~清算結了登記が完了している会社の名義に建物の所有権保存登記をした後に、第三者に所有権移転登記ができるか?~
「 ご挨拶 」
 
弁護士   赤 星  正 美
 
あけましておめでとうございます。
バブル崩壊後、ずっと続いている不景気からの脱出の糸口は、今も見えていません。 現在のデフレスパイラルを克服する一国民としての術は、無駄使いをしてお金が出回るようにすることかもしれませんね。本年も宜しくお願いいたします。
 
 
 
 
 
公認会計士   魚 住  正 治 
 
「一切世間の治世産業は皆実相と相違背せず」
どこか遠くにあるのではなく、現実の人の振る舞いの中に真実があるという意です。 明年はさらに厳しさを増すことが予想されます。 仕事や日常の生活に”心を尽くしていく”ことが肝要であると思います。
 
 
 
 
 
社会保険労務士   大 津  賢一郎
 
あけましておめでとうございます。
2009年は皆様にとって、どんな年だったでしょうか?一年を一字で表すと「新」という漢字でした。 「世の中が新たな一歩を踏み出した今、新しい時代に期待したい」という思いでしたが、2010年は期待を実現できる年にしたいと思います。 本年もよろしくお願い申し上げます。
 
 
 
 
 
弁理士   川 瀬  裕 之
 
明けましておめでとうございます。
お客さまに信頼され、必要とされる事務所であり続けることができるように、献身的な姿勢を忘れず、誠心誠意努力しようと思います。 本年もよろしくお願い申し上げます。
 
 
 
 
 
司法書士   龍 見  康 務
 
昨年は、16年ぶりに政権交代があり、不況も一変するものと微かな期待をしておりましたが、 相変わらず低迷が続いております。 本年は景気回復を期待し、健康と生活の安定のためにお互いに奮闘したいものと存じます。 私も働き甲斐のある司法書士、 土地家屋調査士として全力を打ち込んで取り組むつもりでおります。 何卒、此れまで以上のご指導とご鞭撻を賜りますよう御願い申し挙げて、ご挨拶と致します。
 
 
 
 
 
行政書士・社会保険労務士   谷 口  恵 子
 
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は、大変お世話になり、ありがとうございました。 新しき年が素晴しい年でありますよう、皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
 
 
 
 
 
行政書士   古 田  嘉 人
 
あけましておめでとうございます。
昨年は、自民党から民主党へと政権交代がありました。日本も、歴史的な転換点を迎えたようです。今年は、どんな年になるのでしょうか。 期待された民主党でしたが、ここへ来て迷走しているようです。我が国はどこへ行こうとしているのでしょうか。日米関係は?経済は?われわれの暮らしは? 我々国民は、時々の情勢を見極めながら、最善の方法を模索していくしかないのでしょう。
 
 
 
 
 
株式会社 経営改善センター   山 本  正
 
新春を寿ぎ心よりお喜び申し上げます。
「世貧なるに一人富なるは、即ち貧なり。世富なるに一人貧なるは、即ち貧なり」と。 世界的な経済危機も、また、我が国の政治危機も、強欲で庶民感覚のマヒしたリーダー達の無能さにあります。 私達庶民・中小企業は、勁草の如く粘りと知恵と希望と勇気で乗り切る年にしたいと思います。
 
 
 
 
「 清算結了会社名義の不動産の所有権保存登記と所有権移転登記 」
 
 
 
~事 例~

清算結了登記が完了している会社の名義に建物の所有権保存登記をした後に、第三者に所有権移転登記ができるか?
 
 
 
 
~解 説~

清算結了登記がなされていても、清算結了の承認前に当該建物が第三者に売買され ているのであれば、清算結了登記を抹消しないで清算結了会社名義で所有権保存登記 をした上で、買主に所有権移転登記をすることができる。この場合には、元清算人が 会社を代表することになり、所有権移転登記には元清算人の市町村長が発行した印鑑 証明書を添付する。
会社財産を処分することなく清算結了をしたときは、この登記が誤りであるため、 清算結了登記抹消する必要がある。会社が清算結了の登記をしているにもかかわらず 、当該会社名義の建物がまだ残っているようなケースがあるとすれば、次のような場合が考えられる。
 
1) 清算結了の登記前に、当該建物は売買などで既に第三者に譲渡されているにも かかわらず、その登記手続きだけが未了である場合。

2) 会社財産の処分が完了していないにもかかわらず、何らかの理由のより清算結了の承認がされて清算結了の登記がされてしまった場合。
上記1)2)の場合の対応を、それぞれ分けて考えると次のようになる。
 
 
1. 会社財産の処分は清算結了前にされていたが、その登記手続きが未了の場合 このような場合は、清算結了登記は有効にされている。ただ、登記申請の履行義務のみがされていないということになる。

2. 会社財産を未処分の状態で清算結了登記をした場合。
清算事務がまだ終了していない状態であり、清算結了の登記をしたことが誤りということになる。従って、清算結了登記を抹消し当該会社を復活した上で、当該会社 名義に所有権保存登記をし、その後に買主に所有権移転登記をすることになる。なお 、このような場合であっても解散登記そのものが正しいものであれば、依然会社は清 算状態であるから、所有権保存登記及び所有権移転登記は会社を代表すべき清算人か ら申請すべきことになる。

3. 清算結了登記後に清算人が死亡している場合
清算結了前に売買をしたが、その所有権移転登記が未了のうちに清算結了がなさ れ、清算人が死亡している場合には、所有権移転登記手続きをどのようにすべきかに ついての先例はないが次の先例等を参考に掲載する。
 
 
1) 清算人全員死亡の場合、清算人の登記をすることなく、裁判所による清算人の選 任書を添付して所有権移転登記をすることができる。

2) 清算結了前に抵当権が消滅したが、その抹消登記をする前に清算結了登記がなさ れ、かつ清算人の全員が死亡している場合には、抹消登記の権利者が利害関係人とし て清算人の選任を裁判所に申し立て、その選任書を添付の上、清算人就任の登記をす ることなく当該清算人と共同して登記の抹消を申請することができる。

3) 清算結了前に抵当権が消滅したが、その抹消登記をする前に清算結了登記がなさ れ、かつ代表清算人が死亡した場合には、他の清算人があればこの者と登記権利者と で登記の申請をすることができる。もし、清算人が全員いない場合は株主総会で清算 人を選任する。ただし、株主総会で清算人を選任することが困難であるときは、利害 関係人の請求によって裁判所が清算人を選任する。
 
 
(文責)司法書士   龍 見  康 務

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