「商標の登録要件(その3)」
~今回は、商標登録要件のうち、公益または私益保護の観点から定められている登録要件について説明します~
「社労士通信」
~雇用調整助成金の要件緩和を発表/厚労省~
~改正育児・介護休業法の施行スケジュールなど発表/厚労省~
~労働・社会保険 Q&A~

「 商標の登録要件(その3)」
1.はじめに
商標登録を受けることにより、商標権を取得できますが、商標登録を受けるためには、所定の登録要件を満たす必要があります。今回は、商標登録要件のうち、公益または私益保護の観点から定められている登録要件について説明します(商標法第4条第1項各号)。
これら以外の商標の登録要件には、商標の使用意思(第3条第1項柱書)(商標の登録要件(その1)として掲載済み)や商標の識別力(第3条第1項各号)(商標の登録要件(その2)として掲載済み)があります。
2.公益または私益保護のための登録要件(第4条第1項各号)
(1)公共団体等の著名な商標(6号)
公共団体等の権威を尊重し、出所混同を防止するために、公共団体等の著名な商標と同一または類似の商標は登録されません。著名とは、全国的に有名である必要はなく、使用されている地域内で有名で有れば、本号の適用が有ります。
(2)公序良俗を害する商標(7号)
いわゆる公序良俗を害するおそれがある商標のほか、個人名義で「株式会社」を含む商標を出願した場合のように、法律で使用が禁止されている商標や、出願人の商号がAB株式会社で、出願した商標がCD株式会社である場合のように、取引秩序を害するおそれがある商標には本号が適用され、商標登録されません。
(3)他人の氏名、名称または著名な略称等を含む商標(8号)
他人の人格権を保護する観点から不登録事由となっています。氏名はフルネームを意味し、氏または名のみであるときは、氏名の略称として著名な場合に本号が適用されます。また、名称には、法人の名称等が含まれます。
(4)他人の周知商標(10号)
周知商標は、未登録であっても使用により業務上の信用が蓄積しているため、保護する必要があり、また出所混同を防止する観点から、他人の周知商標と同一または類似の商標は登録されません。周知商標には、一地方で広く知られている商標も含まれます。
(5)他人の先願登録商標(11号)
商標権の効力は、登録商標と同一の商標のほか、登録商標に類似する商標にも及びます。したがって、重複した権利の発生を防止するため、そして出所混同を防止するため、他人の先願登録商標と同一または類似する商標は、登録を受けることができません。商標の類似は、商標の外観、称呼、観念の各要素が相紛らわしいかどうかを考慮して判断されます。
(6)商標権消滅後1年を経過していない他人の商標(13号)
商標権が消滅しても、それまで使用していた商標には業務上の信用が蓄積しているため、消滅直後に別人が使用すると、出所混同の生じるおそれがあります。そこで、商標権消滅後1年を経過していない他人の商標と同一または類似の商標は登録されません。
(7)他人の商品等と出所混同の生じるおそれがある商標(15号)
10号~14号は、一般的に出所混同の生じるおそれがある商標について規定し、登録が排除されますが、これらの規定に該当していなくても、個別具体的に出所混同の生じるおそれがあるときは、本号により登録が排除されます。
(8)商品の品質等の誤認が生じるおそれがある商標(16号)
商標は、需要者が商品を購入するときの標識となります。したがって、需要者の利益を保護するため、商品の品質等の誤認が生じるおそれがある商標は登録されません。
(9)そのほか、以下の商標も登録されません。
国旗または菊花紋章(1号)
国の紋章または記章(2号、3号、5号)
赤十字の標章または名称(4号)
博覧会の賞(9号)
他人の登録防護標章(12号)
種苗法で登録された品種の名称(14号)
ぶどう酒または蒸留酒の産地表示(17号)
商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状(18号)
他人の周知商標と同一または類似で不正の目的をもって使用する商標(19号)
さらに詳細をお知りになりたい方は、ご連絡下さい。
(文責)弁理士 川瀬 裕之
「 社労士通信 」
情報通1 ~雇用調整助成金の要件緩和を発表/厚労省~
情報通2 ~改正育児・介護休業法の施行スケジュールなど発表/厚労省~
厚生労働省は11月20日、育児介護休業法施行規則の一部を改正する省令案要綱などを労働政策審議会に諮問しました。省令案要綱では、育児休業を申し出た労働者に休業の開始と終了予定日などを文書や電子メールで通知するよう企業に義務付けました。
また、改正育児・介護休業法の施行スケジュールとして
(1) 3歳未満の子どもを持つ労働者への短時間勤務制度の導入・所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設、
の施行予定日を2010年6月30日とすると発表しました。ただし(1)(4)については従業員100人以下の企業における施行期日(予定)は、2012年6月30日となっております。
労働・社会保険 Q&A ~欠勤した者の手当等は支給する必要がありますか?~
≪相談内容≫
当社では、所定労働日を欠勤した場合、その日数に応じて基本給だけでなく家族手当などの諸手当も日割支給しています。
先日、1ヵ月程度欠勤していた従業員から、家族手当について、欠勤していても家族を養っている事には変わりはないので、家族手当は満額支給されるものなのではないかと問い合わせがありました。満額支給しなければなりませんか?
≪回答≫
賃金の支払いについては、ノーワーク・ノーペイという原則があり、労働者が労働の義務を負っている時間に、労務の提供がなされない場合は、不就労部分について使用者は賃金を支払う義務はありません。これは、遅刻早退の場合などにも当てはまりますし、欠勤などの場合も同様です。また、家族手当等の諸手当を支給するかしないかについても、原則、使用者側で決める事ができます。ただし、諸手当を支給する場合は就業規則や賃金規程等に支給条件を規定し、合わせて、遅刻早退や欠勤した場合の計算方法などを決めておく必要があります。
ご質問の場合、御社の規程等の内容の記述がありませんので、詳細はわかりかねますが、欠勤等した場合に日割り計算しているということから、いわゆる完全月給制(遅刻早退や欠勤しても給与が減額されない)ではなく、不就労部分を控除する日給月給制かと思われます。これまでも、家族手当は勤務日数に応じて日割り支給しているようですので、1ヵ月の所定労働日を全部欠勤した場合は、他の従業員と同様に家族手当も支給しなくても構わないでしょう。諸手当の支給条件や改定にあたっては、適法かどうかも重要ですが、その基準が公平であるか、一般的にみて妥当であるか等検討を行い、労使間の合意や就業規則、賃金規程などに規定されることをお勧めします。
(文責)社会保険労務士 大 津 賢一郎