「情報通1」
~大卒初任給19万8,800円、大企業微増も中小では減少/厚労省調査~
「情報通2」
~冬ボーナス、減少率最大に/最悪13%強、40万円割れ~
「労働・社会保険 Q&A」
~年末調整の後に子供が生まれた場合は、どうしたらいいですか?~
「情報通1」 ~大卒初任給19万8,800円、大企業微増も中小では減少/厚労省調査~
「情報通2」 ~冬ボーナス、減少率最大に/最悪13%強、40万円割れ~
今年冬に民間企業が支給するボーナス(賞与)に関する民間調査機関5社の予想が9日に出ました。業績悪化で1人当たりの平均支給額は36万6,000円(前年同期比13.8%減)~39万2,923円(7.4%減)と、どのケースでも比較可能な1991年以降で冬賞与としては最大の減少率になる見込みです。冬賞与の減少は2年ぶりのことです。(共同通信)
「労働・社会保険 Q&A」 ~年末調整の後に子供が生まれた場合は、どうしたらいいですか?~
≪相談内容≫
年末調整の準備を進めています。従業員から妻の出産予定日が12月30日で年末調整後になるが、どうすればいいかと聞かれました。このように年末調整後に扶養家族の人数が変わった場合、年末調整のやり直しができるのでしょうか?
≪回答≫
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与が対象になり、その年の最後の給与支払いの際に行うことを原則としていますので、扶養控除、配偶者控除は最後の給与もしくは賞与を支払う日で判断します。実務では、12月上旬ごろの状況をもとに行われているケースが多く、それ以降12月31日までの間に扶養親族の人数の異動が有り得るわけです。所得税法では、その年の12月31日の状況で扶養親族等の判定を行うことになっていますので、年末調整後に子供が生まれる等、扶養親族等の増減があった場合は、年末調整後の税額とその従業員の方が納めるべき税額と異なってきますので、年末調整のやり直しを行うことができます。
年末調整をやり直す場合は、その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。徴収不足の税額がある場合は、その異動があった年の翌年の1月末日以降でも行うことができます。
また、年末調整のやり直しをしない場合は、確定申告が必要となります。扶養親族等の人数が減る場合としては、単に扶養親族等の要件が変わったという理由以外に、配偶者や扶養親族等の収入が、当初の見込み額より多かった場合などによるものもあります。
(文責)社会保険労務士 大津 賢一郎