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vol.272「営業秘密の保護/NEWS」2009.11.19
「営業秘密の保護」
 ~営業秘密に関する不正行為については、不正競争防止法第2条第1項第4号~第9号に規定され、これらのうち、第4号~第6号では、不正な手段により取得した営業秘密について規定しています。~

「NEWS1」
 ~法人の申告漏れ所得総額、大幅減~~22年ぶりの低水準1兆3,255億円~

「NEWS2」
 ~実地調査の約34%は赤字法人調査~~14%の約7千件が黒字法人に転換~
営業秘密の保護  (営業秘密は不正競争防止法により保護されます。)
 
 
 1.営業秘密に関する不正行為については、不正競争防止法第2条第1項第4号~第9号に規定され、これらのうち、第4号~第6号では、不正な手段により取得した営業秘密について規定しています。

 窃盗、詐欺または脅迫等により営業秘密を取得する行為(以下、「不正取得行為」と言います。)または不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、開示する行為は不正競争行為に該当します(不正競争防止法第2条第1項第4号)。また、その営業秘密について不正取得行為があったことを知りながら営業秘密を取得し、取得した営業秘密を使用し、開示する行為も不正競争行為となります(同項第5号)。さらに、営業秘密を取得した後に、不正取得行為があったことを知った場合にも、その営業秘密を使用し、開示する行為は不正競争行為となります(同項第6号)。

 つまり、盗みや詐欺等により営業秘密を取得する行為は、その行為自体が不正競争行為であり、取得した営業秘密の使用や、営業秘密を教えてもらった人による使用も不正競争行為に該当します。
 
 
 
 
 2.不正競争行為により営業上の利益が侵害され、または侵害されるおそれがあるときは、差止請求をすることができ、差止請求に際し、侵害品の廃棄や製造設備の除却等を請求することができます(不正競争防止法第3条)。また、過去の不正競争行為については、損害賠償を請求でき(同法第4条)、損害額に種々の推定規定を設けることにより、被侵害者の保護が強化されています(同法第5条)。
 
 
 
 
 3.営業秘密の不正競争行為についての訴訟では、営業秘密に該当するかどうかが、よく問題となります。営業秘密であるというためには、
1)秘密として管理されていること(;秘密管理性)
2)生産方法等に有用な技術上の情報等であること(;有用性)
3)公然知られていないこと(;非公知性)
の3要件を満たす必要があります(同法第2条第6項)。
これらのうち、1)秘密管理性が特に裁判上、問題となり易く、秘密管理性が認められるためには、
(i)その情報にアクセスした者に、その情報が営業秘密であることを認識できるようにしておくこと
(ii)その情報にアクセスできる者が限定されていること(;アクセス権の制限)
が必要となります(東京地判平成12年12月7日判時1771号111頁)。
 
 
さらに詳細をお知りになりたい方は、ご連絡下さい。
 
 
 
(文責)弁理士  川瀬 裕之  
 
 
 
 
 
NEWS ☆法人の申告漏れ所得総額、大幅減~~22年ぶりの低水準1兆3,255億円
 
 
 国税庁が発表した今年6月までの1年間(2008事務年度)における法人税調査事績によると、不正計算が想定されるなど調査必要度の高い14万6千法人(前年度比0.9%減)を実地調査し、うち10万6千件(同2.2%減)から前年度に比べ18.5%減の総額1兆3,255億円の申告漏れを見つけた。加算税額516億円を含む3,272億円(同16.5%減)を追徴。1件あたりの申告漏れは911万円となる。
 申告漏れ総額は2年連続の減少となり、景気悪化で法人所得が落ち込んだことなどから、1986事務年度(1兆2,256億円)以来22年ぶりの低水準となった。減少率も1999事務年度(34.2%)に次ぐ過去2番目の大きさ。
 また、調査した21.5%にあたる3万1千件が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は4,195億円だった。1件あたりの不正脱漏所得は前年度比0.1%増の1,338万円と6年ぶりに増加した。
 不正を業種別(調査件数350件以上)にみると、不正発見割合の高い業種では、「バー・クラブ」が56.1%で7年連続のワースト1位となった。次いでこれも常連の「パチンコ」(46.4%)が続き、この2業種は6年連続でワースト1、2位。3位は「廃棄物処理」(37.0%)。 一方、1件あたりの不正脱漏所得金額が大きい業種では、トップが「パチンコ」(5,364万円)、次いで「建売、土地売買」(3,063万円)、3位が「貿易」(2,798万円)となった。
 
 
 
 
 
 
NEWS ☆実地調査の約34%は赤字法人調査~~14%の約7千件が黒字法人に転換
 
 今年6月までの1年間(2008事務年度)における法人の黒字申告割合は29.1%と初めて30%を割り込み、7割強の法人が赤字となった。ところが、このような状況に便乗して、実際は黒字なのに赤字を装う企業が後を絶たない。
 2008事務年度中に法人税の実地調査をした14万6千件のうち、約34%にあたる4万9千件は無所得申告法人の調査に充てられ、うち14.1%の6,956社が実際は黒字だったことが、国税庁のまとめで判明した。
 調査結果によると、実地調査した4万9千件のうち約70%にあたる3万4千件から総額5,006億円にのぼる申告漏れ所得金額を見つけ、加算税額を含む396億円の税額を追徴した(消費税の追徴税額は207億円)。調査1件あたりの申告漏れ所得金額は1,458万円となる。 また、実施調査したうちの4件に1件(約25%)の1万2千件は、仮装・隠ぺいなど故意に所得をごまかしており、その不正脱漏所得金額は1,581億円にのぼった。2008事務年度の無所得申告法人調査は、前年度に比べ6.6%増の実地調査を行い、申告漏れ件数が5.3%増、不正計算のあった件数6.2%増とともに増えている。
 この結果、約7千社の法人が黒字となったが、調査で把握された1件あたりの申告漏れ所得1,458万円は、前年度より13.6%増加しており、法人全体の平均991万円を大幅に上回る。不正申告1件あたりの不正脱漏所得金額は1,310万円だった。
 
 
(文責)ネットファーム事務局   
 
 
 
 
 
 
 

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