「情報通1」
~雇用調整助成金対象者・事業所数、ともに減少/厚労省~
「情報通2」
~希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合44.6%/厚労省~
「労働・社会保険 Q&A」
~育児・介護休業法の整備はいつまでに行えばよいのでしょうか?~
「情報通1」 ~雇用調整助成金対象者・事業所数、ともに減少/厚労省~
厚生労働省は10月2日、雇用調整助成金等の申請時に事業所が提出する「休業等実施計画届」の受理状況(速報)を発表しました。8月の対象者数は前月の243万2,565人から211万841人と約13%減少しました。事業所数は7万9,922カ所で前月の8万3,031カ所から3.7%減少しました。また会社都合等により30人以上が離職した「大量雇用変動届」届出事業所数は284事業所(前月251事業所)、離職者数は1万4,550人(同1万891人)でした。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1002-2.html
「情報通2」 ~希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合44.6%/厚労省~
「労働・社会保険 Q&A」 ~育児・介護休業法の整備はいつまでに行えばよいのでしょうか?~
≪相談内容≫
育児介護休業法が改正となり、9月から一部実施されたと聞きました。どのような部分が実施されたのでしょうか。また、当社は従業員数120名の企業ですが、いつまでに整備しなければならないのでしょうか?
≪回答≫
今年6月24日成立した育児・介護休業法ですが、3段階で施行される予定になっています。まず、第一次施行は今年9月30日です。施行された部分は、「都道府県労働局長による紛争解決の援助制度」、「法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度」、「虚偽の報告等をした企業に対する過料(20万円以下)制度」です。
第二次施行は平成22年4月1日で、内容は「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、調停委員による調停制度」を設けることになっています。
第三次施行は改正法の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日となっています。内容は、「3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度(1日6時間)」、「3歳までの子を養育する労働者の請求による所定外労働の免除」を事業主への義務とされます。また、「子の看護休暇の拡充」(取得可能日数が小学校就学前の子の人数が1人で5日、2人以上で10日)が図られます。
また、「父親の育児休業の取得促進」として、子の母(父)だけでなく父(母)も育児休業をする場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで延長され、出産後8週間以内に父親が育児休業をした場合、特例として再度の取得が可能となります。その他には労使協定による専業主婦(夫)除外規定を廃止することとなります。介護休暇に関しては、「介護のための短期の休暇制度」(労働者の申出により、要介護状態の対象家族が1人以上あれば年5日、2人以上であれば年10日の介護休暇を取得できるようになります。)
第三次施行部分についての施行日は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について、「3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度」と「介護のための短期の休暇制度」は、公布の日から3年以内の政令で定める日となっています。
今後、関係省令や指針が策定される予定になっていますので、御社での整備は策定内容を見ながら進められたらよろしいかと思います。
(文責)社会保険労務士 大津 賢一郎