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vol.268「挑戦支援融資制度/NEWS」2009.10.22
「挑戦支援融資制度」
 ~日本政策金融公庫 国民生活事業が運用する、利率5.3%(固定)、返済期間10年(期 限一括返済)で、償還順位の劣後特約を設けた「挑戦支援融資制度」をご紹介します。~

「NEWS(1)」
 ~日本独自の経営手法の蓄積急ぐ ~米国流イノベーションに危機感~

「NEWS(2)」
 ~役員が会社から土地を購入する場合~「時価」で購入以外には税務上問題~
「挑戦支援融資制度」
 
 
 日本政策金融公庫 国民生活事業は、利率5.3%(固定)、返済期間10年(期限一括返済)で、償還順位の劣後特約を設けた「挑戦支援融資制度」を運用していますので、ご紹介します。劣後特約とは、法的倒産となった場合に、この制度を利用した債権の償還順位が、他のすべての債権に劣後するという特約です。
 新規性のある発明について特許権を取得し、製品の販売計画を立てたが、販売が軌道に乗るまでには数年かかる見込みであり、事業化に必要な設備を取得するために借入をしても、当面、元金を割賦払いする余裕がないような場合には、この挑戦支援融資制度を有効に利用することができるように思います。
 
 
1.制度の内容
 
1)条件
 
(1)技術・ノウハウ等に新規性がある場合には、創業予定者、創業後概ね5年以内の方または経営多角化や事業転換等により第二創業を図る方が利用できます。技術・ノウハウ等に新規性がある場合とは、他企業に利用されていない特許権等の知的財産権を利用して事業を行う場合です。
 
(2)挑戦支援融資制度の適用が可能となる特別貸付
 
a.創業予定者または創業後概ね5年以内の方の場合は、新規開業資金または女性・若者・シニア企業化資金等に適用が可能です。ここに、若者とは30歳未満の方であり、シニアとは55歳以上の方です。
 
b.第二創業を図る方の場合は、新事業活動促進資金に適用が可能です。
 
 
(3)次の両方の条件を満たすことが必要です。
 
a.先進性、新規性または技術力の高い事業であり、今後の発展が見込まれる有望な事業等、地域経済の活性化に関する事業であることが必要です。
 
b.所得税等を完納していることが必要ですが、創業する方または創業後税務申告が未了の方は、創業資金総額の1/3以上の自己資金を確認できることが必要です。
 
 
 
2)融資額
2,000万円以内ですが、税務申告を2期終えていない方は1,000万円以内です。
 
 
3)返済期間
10年(期限一括返済)ですが、税務申告を2期終えていない方は7年(期限一括返済)です。
 
 
4)利率
5.3%(固定)です。
 
 
5)担保・保証人
不要です。
 
 
 
 
2.返済例
 
挑戦支援融資制度を利用して、500万円を借入した場合、返済開始から10年間は、毎月、利息(約2.2万円/月)のみを支払い、最終期日に、元金500万円と利息(約2.2万円)を支払うことにより、返済を完了できます。
 
 
 
さらに詳細をお知りになりたい方は、日本政策金融公庫 国民生活事業にお問合せ下さい。たとえば、日本政策金融公庫 国民生活事業 大阪支店(電話:06-6315-0301)には、専門職員が常駐しています。
 
 
(文責)弁理士    川 瀬  裕 之  
 
 
 
 
 
「NEWS」
 
 
1.日本独自の経営手法の蓄積急ぐ~~米国流イノベーションに危機感
 
 
 昔からハーバード大学に代表されるビジネススクールに学ぶことは、成功への切符だった。

 リーマンショックから1年が過ぎた今、日本企業も国内ビジネススクールも「アメリカ式の成功事例」への猛省がある。今後日本式のイノベーションを生むためには、一方的な吸収では日本企業の良さを生かすことにならないからだ。

 国内の多くのビジネススクールは、今もアメリカ中心の大企業の経営手法の事例収集を続けている。しかし多くは大企業の成功例に偏り、中小企業が少ない。海外の事例では日本企業と環境が違う、または自社に酷似したようなきめ細かさや身近なテーマが少ない等不満がある。

 名古屋市を中心とする中部地区は代表的な製造業の集積地。ここを本部とする名古屋商科大学院の受講生の3分の1は中小企業の経営層。「イノベーション組織行動論」「戦略管理会計」「経営品質分析」等を2年間に渡り学ぶ。終了課題に受講生の所属企業の問題点を上げてもらい、同時に解決策も自らレポートにまとめる。例えば経営品質分析論では、厳しい経営環境下で他社の好事例を比較し、成功要件を検証する。その過程で互いに徹底議論を重ねて成功要因を導いていく。この結果、受講生は自社に帰り解決策を実現していく。

 同大学院の進め方は「生の事例の豊富さ」「独自性」「新鮮な事例で議論し合える」など、身近な事例で経営判断のあり方が学べる、というのが大きな魅力となっている。
 
 
 
 
 
 
 
 
2.役員が会社から土地を購入する場合~~「時価」で購入以外には税務上問題
 
 
 役員が会社から資産を購入する場合には、「時価」で購入した場合以外には税務上問題が生じることになる。

 土地の時価は、(1)(路線価によるその土地の相続税評価額)÷0.8=時価、(2)(近隣の似たような条件の土地の標準地の公示価格)×(取引対象地の路線価)/(標準地の路線価)=「1平方メートルあたりの土地の時価」で算定し、それが著しく不合理と認められる場合を除き、税務上も容認されているようだ。

 そこで、役員が会社から時価より低い価額で購入した場合、会社側は、税務上その土地は実際の売却価額ではなく、時価で売却したものとして売却損益を計上することになる。時価と実際の売却価額との差額は、その役員へ役員賞与を支給したことになり、所得税の源泉徴収義務が生じるとともに、法人税の計算上損金不算入とされる。役員賞与とみなされた額は役員の給与所得として、通常の給与に加算されて所得税が課税される。

 一方、役員が会社から時価より高い価額で購入した場合も、会社側は、税務上その土地は実際の売却価額ではなく、時価で売却したものとして売却損益を計上することになる。そして、時価と実際の売却価額との差額は、役員からの受贈益として法人税の計算上益金算入される。

 対して役員側は、税務上、その土地は実際の購入価額ではなく、時価で購入したものとして取り扱われる。
 
(文責)ネットファーム 事務局   
 
 
 
 
 
 
 

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