「情報通1」
~最賃平均713円に、前年度比10円上昇/地方最賃審答申状況~
「情報通2」
~家族の新型インフル感染「保健所判断待たずに自宅待機」34%~
「情報通3」
~企業名の公表制度など、9月末施行/改正育児・介護休業法~
「労働・社会保険 Q&A」
~新型インフルエンザによる自宅待機で休業手当は必要でしょうか?~
「情報通1」 ~最賃平均713円に、前年度比10円上昇/地方最賃審答申状況~
厚生労働省は1日、2009年度の地域別最低賃金改正の答申状況を発表しました。各地方最低賃金審議会の答申によれば、45都道府県で時間額1~25円の引き上げ、2県(新潟・岐阜)は現行どおりとなり、全国加重平均は前年度比10円上昇の713円となっています。最高額は東京の791円、最低額は佐賀、長崎、宮崎、沖縄の629円となっています。今後、各都道府県で労使からの異議申出に関する手続きを経て、改訂を決定する予定です。
http://www.mhlw.go.jp/za/0901/d16/d16.pdf
「情報通2」 ~家族の新型インフル感染「保健所判断待たずに自宅待機」34%~
労務行政研究所は9日、「企業における新型インフルエンザ対策の実態」調査結果を発表しました。従業員と同居する家族に感染が確認された場合の対応として「保健所の判断を待たず、原則として自宅待機とする」と答えた企業は34%あり、大企業では41%に上りました。また、自宅待機の場合、「賃金を通常通り支払う」が33%、「賃金や休業手当は支払わない」が22%となっています。
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/20086
「情報通3」 ~企業名の公表制度など、9月末施行/改正育児・介護休業法~
政府は6月24日に可決・成立した改正育児・介護休業法について、一部の規定の施行日を9月30日とする政令を決定した。対象となるのは
(1)厚生労働相の勧告に従わない違反企業名の公表
(2)虚偽報告を行った企業に対する20万円以下の過料
(3)都道府県労働局長による紛争解決援助制度、
などの規定です。
「労働・社会保険 Q&A」 ~新型インフルエンザによる自宅待機で休業手当は必要でしょうか?~
≪相談内容≫
当社従業員の家族で新型インフルエンザにかかった者がいます。本人は元気なので出社を希望しているのですが、社内で感染者が出る恐れがあるので自宅待機を命じています。この場合、休業手当を支払わないといけないのでしょうか?
≪回答≫
まず、従業員が感染した場合ですが、本人の意思にかかわらず産業医等専門の医師の意見を聞いた上で就業を禁止しなければなりません(労働安全衛生規則第61条)。
また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律においても、新型インフルエンザに感染した場合について、都道府県知事が必要に応じて就業を制限することができるものとされていますので、その場合は給与の支払い義務はありません。
ご質問のケースでは、御社の判断で休ませることになりますので特別休暇(有給)として取扱うか、労働基準法第26条に基づき平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないでしょう。
(文責)社会保険労務士 大津 賢一郎