vol.257 「社労士通信」 2009.07.30
「情報通1」
~雇用保険の基本手当の日額など引き下げ/厚労省~
「情報通2」
~中小企業向け「CSR対応チェックシート」を開発/東京商工会議所~
「助成金情報」
~実習型雇用支援事業として助成金が支給される制度が開始~
「労働・社会保険 Q&A」
~賞与額の引き下げは問題ありますか?~
「情報通1」 ~雇用保険の基本手当の日額など引き下げ/厚労省~
「情報通2」 ~中小企業向け「CSR対応チェックシート」を開発/東京商工会議所~
「助成金情報」 ~実習型雇用支援事業として助成金が支給される制度が開始~
厚生労働省より「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業を開始すると発表がありました。具体的には企業が求職者と原則6ヵ月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間とし、ハローワーク及び(財)産業雇用安定センターの確認を受けた実習計画書に基づいて、技能及び経験を有する指導者のもとで指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるものです。
実習型雇用により受け入れた事業主に対しては、「緊急人材育成・就職支援基金」により、以下のとおり助成金が支給されます。
1)実習型雇用期間(6か月) … 一人あたり月額10万円
2)実習型雇用終了後の正規雇入れ … 一人あたり100万円
3)正規雇入れ後の教育訓練 … 一人あたり上限50万円
「労働・社会保険 Q&A」 ~賞与額の引き下げは問題ありますか?~
≪相談内容≫
当社では、年2回、夏と冬に賞与を支給しています。今夏の賞与に関しては、業績不
振のため支給金額を大幅に下げざるを得ない状況です。問題ありませんか?
≪回答≫
まず、賞与(一時金)の位置づけから考えてみますと、労働基準法では、賃金とは、
「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労
働者に支払う全てのものをいう」と定められています。賞与も賃金の一種であるとさ
れています。また、行政解釈では、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績
に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものを
いう」とされています。しかしながら、賞与は法律で支払が義務付けられているもの
ではありません。よって、その金額や支給日、条件などが、就業規則等にどのように
定められているかによります。
通常、就業規則や賃金規程等には、「原則年2回、7月と12月に賞与を支給する。ただ
し、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由があるときは、支給時期の延長
、もしくは支給しないことがある」などと定められているかと思われます。よって、
「賞与は基本給の2ヶ月分を支給する」等、明確な基準が就業規則に規定されている
場合を除き、賞与額の引き下げ、もしくは、支給するか否かは使用者の自由で、法律
上問題は発生しないことになります。御社で定められている就業規則や賃金規程など
を再度確認されることをお勧めいたします。
(文責)社会保険労務士 大津 賢一郎