「情報通1」
~育児・介護休業法改正案が衆院通過、残業免除を義務付け~
「情報通2」
~未払賃金立替払制度、請求増加への対応を通達/厚労省~
「助成金情報」
~雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金をさらに拡充/厚労省~
「労働・社会保険Q&A」
~算定基礎届とは…?~
「情報通1」~育児・介護休業法改正案が衆院通過、残業免除を義務付け~
育児・介護休業法改正法案が16日、一部修正を経て衆院本会議で可決されました。
「情報通2」~未払賃金立替払制度、請求増加への対応を通達/厚労省~
「助成金情報」~雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金をさらに拡充/厚労省~
厚生労働省は8日、2009年度補正予算の成立を受け、雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の拡充を発表しました。
見直しのポイントは、
(1)教育訓練の要件緩和と助成金額の引き上げ
(2)在籍出向者の休業を助成対象に追加
(3)障害のある人に係る助成率の引き上げ
(4)1年間の支給限度日数の撤廃
(5)計画届の変更手続きの簡素化、となっています。
雇用調整助成金は2月に引き続き、今年に入って2度目の拡充となります。
「労働・社会保険 Q&A」 ~算定基礎届とは…?~
≪相談内容≫
4月に総務に異動してきました。上司から6月の給与支払を済ませたら社会保険の算定基礎届の準備をするよう言われました。年に1回健康保険や厚生年金保険の保険料を見直すということは知っていますが、具体的にはどのようなことを行えばよいでしょうか?。
≪回答≫
「算定基礎届」とは、健康保険や厚生年金保険の被保険者が、既に決められている標準報酬月額と実際の報酬とかけ離れないように毎年1回、事業所に使用されている各被保険者の報酬月額を届出ることをいいます。
この届出をすることにより各被保険者の標準報酬月額が決定されます。これを定時決定といい、それに対して、固定的賃金が連続3か月、2等級以上の差があった場合も4か月目に標準報酬月額の改定が行われますが、これを随時改定といいます。
定時決定は、その年の4月から6月の報酬月額を届出書に記入して7月1日から10日までに社会保険事務所等に提出し、原則、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。算定基礎届は、その年の5月31日までに被保険者資格を取得した方で、同年7月1日に、被保険者の方全員が対象となります。ただし、次の方は対象になりませんので、その年の算定基礎届の提出の必要はありません。
(1)本年6月1日から7月1日の間に被保険者の資格を取得した方
(2)本年4月に固定的賃金の変動などによって7月に標準報酬月額が随時改定される方
(3)本年5月または6月に固定的賃金の変動などによって8月または9月に標準報酬月額が随時改定される方、または8月、9月に育児休業終了時改定が行われる方
次に、標準報酬月額の算定方法ですが、算定基礎届に記入する報酬は、その年の4月から6月の各月に支払われた報酬月額で、その報酬が実際に支払われた日の属する月をその対象とします。
この標準報酬月額算定の対象になる月は出勤日が何日でもいいのでしょうか。標準報酬月額算定の対象となる月は、報酬を計算する基礎となる日数(支払基礎日数)が17日以上あることとされています。17日未満の月がある場合は、その月は、標準報酬月額算定の対象から除外し平均額を出します。
具体的には、月給制の場合、休日や有給休暇も支払基礎日数に含まれますので、出勤日数に関係なく暦日数が支払基礎日数になります。月給制でも欠勤控除がある場合、事業所が定めた所定労働日数から欠勤日数を引いた日数がその月の支払基礎日数となります。日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。有給休暇取得した日も支払基礎日数に含めます。
以上が一般的な算定基礎届ですが、4月から6月の間に病気等の欠勤により無報酬の場合や3か月とも支払基礎日数が17日未満であったなど一般的な算定方法が困難な場合があります。その場合は、社会保険事務局・社会保険事務所や健康保険組合が、その被保険者が9月以降に受けると予想される標準報酬月額を算定し決定します。70歳以上の方の届出や記入方法に関しては社会保険事務所等にお問合せください。
(文責)社会保険労務士 大 津 賢一郎