「シリーズ建設(2)」
~建設業の特徴
「NEWS」
1)「兼続」人気、3県で町おこし過熱~大河ドラマの驚異的な経済効果
2)株式評価損の損金算入基準明確化~法人の合理的判断基準提示を尊重

シリーズ建設(2)~建設業の特徴
今回は、建設業の産業としての特徴についてお話します。
1、特徴その1・・受注産業
建設業の産業特性としてまず挙げられるのが、典型的な受注産業であるということです。
受注産業とは、顧客(発注者)からの注文を受けてから後に生産を行なう産業です。受注産業としては、建設業以外に、船舶・鉄道車両・航空機などのメーカーや広告業などのサービス業がこれに含まれます。
それに対し、受注予測を基に、不特定多数の顧客での販売を見込んで生産を先行させるのが見込み生産方式で、主なものに家電製品・衣料品・食料品などから出版業・新聞業などがこの方式です。見込み生産には、販売リスクを伴いますが、主体的に営業活動、生産活動が行なえるのに対し、受注産業である建設業は、そもそも注文がなければ生産活動が行なえないと受身型の産業であると言われています。
また、受注生産であることは、発注者が予め品質を確認することができず、他と比較することもできないことなどから、過去の施工実績に裏打ちされた建設業者としての信用や信頼が重要となる特殊な産業でもあります。
2、特徴その2・・単品・移動型屋外生産
建設工事は、1件ごとに固有の土地に密着し行なわれ、その工事が終了すれば、現場は次の工事へ移動します。また、それぞれ工事の種類も内容も異なり同じ工程はひとつとしてありません。単品移動型の屋外産業とも言われています。屋外の生産であるため、厳しい天候条件や地盤の強度によっては、工期に影響を
与え、見積もりより建設コストがかかってしまうといったことは多く見られます。
3、特徴その3・・重層的な下請構造
前回でもお話しましたが、ゼネコンを元請として、その下に下請として工事の一部を請け負う下請業者があり、その下には、内装工事や塗装工事、とび土工工事など専門工事を請け負う建設会社があるという、元請・下請・孫請という重層構造になっているのも建設業の特徴のひとつです。
現在の建設工事は、元請の管理のもと、多くの専門工事業者が施工を分担し、複合的に組み立てて完成させています。元請やその下請の関係はパートナーとして協力しあう関係であると言われています。また、元請・一次下請などの建設業者が、施工において実質関与を行なわず、下請にその工事の全部を請け負わせることを【丸投げ】といい、建設業法の違反となります。
4、特徴その4・・建設業者のほとんどが中小企業
大手ゼネコンから一人親方にいたるまで建設業に携わっている業者は多いと言われています。建設業許可業者数で見てみますとピーク時の平成12年3月末時点から約15%減少し、平成20年3月末時点で50万の業者が登録されています。全体の99%以上に中小企業が該当し、中でも個人や資本金の額が1000万円未満の法人で6割近くを占めています。巨大な建設プロジェクトでも、中小の建設業者の協力体制のもと行なわれているが建設業であるといえます。
(文責)行政書士 谷口 恵子
「NEWS1」 「兼続」人気、3県で町おこし過熱~大河ドラマの驚異的な経済効果
端午の節句といえば武者人形。兜を冠した五月人形のスターは長年、伊達政宗と相場が決まっていた。ところが今年は、同じ奥州にあって政宗とほぼ同時代の直江兼続の「愛」の兜人形に注文が急増しているという。
歴史出版物も昨年の「篤姫」に引き続き好調だ。NHKの大河ドラマは主要な舞台となるその地方の町おこしに大きな貢献をしてきた。「天地人」兼続は上越(新潟県)生まれで、後に上杉家の養子となり山形県、福島県と3県にまたがってドラマは展開する。各地の歴史遺産をテコとした集客合戦の火蓋も切って落とされ、川中島合戦さながらにヒートアップしている。
日銀がはじいた高視聴率の大河ドラマ「篤姫」の経済効果は364億円であったという。課題はブームを地元産業に反映させ、かつ一過性で終わらせずできるだけ持続させることである。
「天地人」は3県にまたがる広域圏型だが、3県の酒蔵・酒販卸会社が県境、商圏を越えて共同企画の新商品を生み出し、目標を超えるヒットとなった。「共同企画」という思いがけない商戦略に今後の手ごたえも感じている。福島・山形両県の温泉旅館は「連泊提携」(期間限定)し、ドラマ後半に合わせ再開も検討中。地元の菓子製造・お土産店、飲食店も含め、ねらいは北東北や関東からの観光客に定めている。旅行・観光バス会社も、定額給付金や高速道路割引の追い風を受け、行楽の季節を迎えようとしている。
「NEWS2」 株式評価損の損金算入基準明確化~~法人の合理的判断基準提示を尊重
国税庁はこのほど、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表し、企業が所有する株式の評価損を損金算入するにあたっての基準の明確化を図った。
税務上、株式の価額が著しく低下し、帳簿価額を下回る場合は、その帳簿価額と時価の差額を損金経理によって減額し、評価損を損金算入することが認められている。
この場合の「著しく低下したこと」について、法人税基本通達では、
1)株式の期末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることになり、かつ
2)近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとされている。
特に問題となるのは、どのような状況であれば「近い将来回復が見込まれない」と言えるのかという点である。
そこでQ&Aでは、株価の回復可能性がないことについて、法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上はその基準が尊重されることを明らかにしている。したがって、必ずしも株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%程度以上下落した状態でなければ損金算入が認められないものではないと説明している。
さらに、株式発行法人に係る将来動向や株価の見通しについて、専門性を有する客観的な第三者の見解があれば、これを合理的な判断の根拠のひとつとすることを認めている。
(文責)ネットファーム 事務局