・情報通1(~雇用調整助成金を拡充、離職者住居支援給付金の創設も/厚労省)
・助成金情報(再掲載)(~中小企業緊急雇用安定助成金~)
・労働・社会保険Q&A(~自宅待機などで通常賃金より低額の休業手当を支給する場合、社会保険料はどうすればよいですか?~)

「情報通1~雇用調整助成金を拡充、離職者住居支援給付金の創設も/厚労省」
厚生労働省は5日、厳しさの増す雇用失業情勢に対応するため、雇用調整助成金をさらに拡充すると発表しました。大企業に対する助成率の引上げや、事業活動量を示す判断指標の緩和(売上高も対象に)、休業規模の支給要件の撤廃などによる対象の拡大、支給限度日数の延長などが主な内容です。
(下記、助成金情報も参照)
また、やむを得ず派遣労働者、有期契約労働者を中途解除や雇止めした場合、その労働者に離職後も住居を無償で提供、または住居費用を負担した事業主を支援する「離職者住居支援給付金」を創設しました。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html
「・助成金情報(再掲載)~中小企業緊急雇用安定助成金~」
1月にご案内した中小企業緊急雇用安定助成金制度ですが、この2月6日より受給要件等が
見直しされています。再度ご案内いたします。
【目 的】
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
【主な受給の要件】
1.(1)最近3ヶ月の生産量または売上高(追加)がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
(2)前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)
2.従業員の全一日の休業または1時間以上の短時間休業を行うこと。(一斉の短時間休業でなくてもよい)
3.3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
(見直し前)3年間で200日(最初の1年間で100日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5
【届 出】
中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となる休業、教育訓練及び出向の実施について、事前に都道府県労働局又はハローワークに届け出る必要があります。
事前の届出の行われなかった休業、教育訓練及び出向については、中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象となりません。
「労働・社会保険Q&A~自宅待機などで通常賃金より低額の休業手当を支給する場合、社会保険料はどうすればよいですか?~」
≪相談内容≫
昨今の不況の影響で工場内の一部のラインをストップし、そこで働く従業員を一時的に自宅待機させています。現在、給与を下げ休業手当を支払っていますが、健康保険と厚生年金の保険料については、以前のままです。休業状態はしばらく続きそうなのですが、健康保険と厚生年金の保険料は、休業手当の額に相当する保険料に変更して問題ないでしょうか? 5
≪回答≫
最近、不況による受注量の減少などにより、従業員を一時的に休業させる企業が増えている
ようです。会社の都合で従業員を休業させる場合は、平均賃金の6割(!)以上の休業手当
の支給が必要となります。
御社も「給与を下げ」 とありますので、休業手当を対象となる従業員に支払っているので
はないでしょうか。
さて、休業させた場合の社会保険料ですが、通常の報酬より低額の休業手当等を受けるよう
になった場合、固定的賃金の変動とみなされ、月額変更(随時改定)の対象となります。こ
の場合、休業手当が支払われた月以降の引き続く3ヶ月間連続して休業手当が支給される必
要があります。また、通常の月額変更の基準と同様、3ヶ月間に受けた報酬の平均額が従来
と比べて2等級以上の差がある事が必要となります。
よって、休業手当等の支給が2ヶ月以内に限られる時などは、たとえ2等級以上の差があっ
ても月額変更には該当せず、保険料の改定も行われません。また、要件に該当し、月額変更
(随時改定)が行われた後、休業状態が解消され以前の報酬(給与)が支給されるようにな
った場合は、解消された月以降の3ヶ月間の報酬(給与)平均額が2等級以上の差があれば、
再度、月額変更(随時改定)となります。2ヶ月程度の休業や、数日間の休業の場合、月額
変更(随時改定)には該当しない可能性が高く、休業前と同じ保険料の負担が必要となると
思われます。
社会保険労務士 大 津 賢一郎