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vol.232 「社労士通信」 2009.1.29
~雇用保険法改正案を閣議決定についてお話します。
![]() 「社労士通信 雇用保険法改正案を閣議決定」
>>情報通1
~雇用保険法改正案を閣議決定 政府は20日、雇用保険法等の一部を改正する法律案を閣議決定しました。 雇用保険の加入条件の緩和(雇用見込みを「1年以上」から「6カ月以上」)、再就職 困難者への失業給付日数の延長(60日分)、雇用保険料率の引下げ(1.2%から0.8%) など盛り込んでいます。施行は4月1日の予定です。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0120-1.html >>情報通2 ~雇用調整助成金等の相談件数、全国で1万3千件超す/昨年12月 厚生労働省は12月26日、雇用調整助成金等の利用状況を発表しました。同省では、事業 活動の縮小を余儀なくされても休業や教育訓練、出向などにより労働者の雇用維持に努め る事業主を支援するため、従来の雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和。また「中小 企業緊急雇用安定助成金」を創設しました。これらの助成金に関する相談は、12月1日 から22日の間に全国で1万3,496件寄せられ、都道府県別では愛知が9,250件と最も多 くなっています。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1226-6.html <<助成金情報 ~中小企業緊急雇用安定助成金~ 雇用調整助成金制度が見直しされ、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。 (平成20年12月から当面の間の措置となります。) 急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が 減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的 に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃 金等の一部が助成されます。 【主な受給の要件】 1.(1)最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。 (2)前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。) 2.従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。又は 3.3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと 【受給額】 ○休業等 休業手当相当額の4/5(上限あり) 支給限度日数:3年間で200日(最初の1年間で100日分まで) 教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算 ○出向 出向元で負担した賃金の4/5 >>労働・社会保険 Q&A ~出産時に貰える給付金にはどのようなものがありますか?~ ≪相談内容≫ 先日、従業員が双子を出産しました。本人に対し健康保険等から給付金が支給されると病院 で聞いたとのことで、会社のほうで手続きを行って欲しいとの申し出がありました。出産関 係でどのような給付金があるのでしょうか?また、会社としてどこまで手続きをしてやるべ きでしょうか? ≪回答≫ 出産に関する給付は、健康保険(組合管掌保険を含む)から本人に対する給付があります。 代表的なものとして「出産育児一時金」と「出産手当金」があります。 1.出産育児一時金 被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が出産育児一時金として支給されます。 ご質問のように、多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので、出産育児一時 金は2人分になります。なお、この一時金は、家族が出産したとき(被扶養者である配偶者 が出産)も支給されます。参考までに、出産に関する費用ですが、正常な出産のときは病気 とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。ただし、異常出 産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付(保険診療)を受けることができます。 2.出産手当金 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支 給されます。これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるよ うにするために設けられている制度です。ただし、任意継続被保険者の方は、出産手当金の 支給は適用されません。 出産手当金が受けられる期間ですが、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定 日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲 内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産 手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。また、出産が 予定よりおくれた場合は、支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)か ら出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されるこ とになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分に ついても出産手当金が支給されます。支給金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当 する額が支給されます。 なお、出産手当金と傷病手当金(私傷病等に対する給付)の支給が重なる場合は出産手当金 が優先して支給されます。いずれの給付金も、被保険者本人が申請することになっています が、事業主の証明等や添付書類が必要となりますので、会社が本人に代わって申請している ケースが多いようです。 (文責)行政書士・社会保険労務士 谷 口 恵 子
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