HOME » vol.228 「社労士通信」 2008.12.25
vol.228 「社労士通信」 2008.12.25
~雇用保険料率、来年度に限り0.8%へ引き下げ容認…厚労省
従業員から「住宅手当は時間外労働の割増賃金の算定に入れなければならないのではないか」と指摘されました。本当でしょうか? ![]() 「社 労 士 通 信」
・情報通1
~雇用保険料率、来年度に限り0.8%へ引き下げ容認…厚労省 厚生労働省は17日の労働政策審議会雇用保険部会に、雇用保険制度の見直しに関する 報告書の素案を提示しました。 政府の追加景気対策に盛り込まれた、雇用保険料率を現行の1.2%から来年度に限って 0.8%に引き下げることを「やむを得ない」と容認しました。追加雇用対策に盛り込まれ た加入条件の「雇用見込み期間」の6カ月以上への引き下げ、再就職困難者への失業給 付の60日延長などは、3年間の暫定措置とすべきだとしています。 同部会は年内に報告書をまとめ、厚生労働省は、来年の通常国会に雇用保険法改正案を 提出する方針です。 ・情報通2 ~1,234事業所で最低賃金法違反/2008年、厚労省まとめ 厚生労働省は18日、これまでの監督指導結果などから地域別最低賃金の履行について問 題があると考えられる全国約1万9,000事業所に対して、2008年1~3月と改正最低賃金 法が施行された7月の2回に分けて実施した監督指導の結果を発表しました。それによる と、最低賃金額以上の賃金を支払っていない事業所は1,234事業所で、違反率は6.6%。 最低賃金額未満で働いていた労働者数は3,777人で、その割合は1.3%でした。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1218-2.html ・労働・社会保険 Q&A ~住宅手当は時間外手当の基礎にいれるのでしょうか?~ ≪相談内容≫ 弊社の賃金構成は、基本給、諸手当となっており、手当には、課長職以上の管理職手当、 通勤手当、住宅手当があります。住宅手当は持家の場合は、2万円、賃貸の場合は、1万 5千円を支給しています。一律支給ではないので、時間外労働の割増賃金の算定には入れ ていません。先日、従業員から「住宅手当は時間外労働の割増賃金の算定に入れなければ ならないのではないか」と指摘されました。本当でしょうか? ≪回答≫ 時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金の算定の基礎となる賃金とは、通常の労働時間 または労働日の賃金総額(手当を含む)から時間外割増賃金等を除いたものをいいます。 それを分子とし、1ヶ月平均所定労働時間数を分母として1時間当たりの単価を算出しま す。算出した1時間単価に時間外、休日、深夜労働の割増率およびその月の時間外、休日、 深夜労働時間数を掛けて算出します。 さて、ご質問では、住宅手当が割増賃金の算定の基礎に算入されるかということですが、 確かに割増賃金の算定の基礎となる賃金から住宅手当が平成11年10月の労働基準法の改 正で除外されました。しかし、すべてが除外されるわけではありません。住宅に要する費 用に応じて支給されるものが対象になります。行政解釈によると住宅に要する費用とは、 賃貸住宅については、居住に必要な住宅の賃借のために必要な費用、持家については、居 住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用とあります。また、費用に応じた算定 とは、「費用に定率を乗じた額、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多く することをいうものである」とされています。たとえば、「賃貸住宅居住者には家賃の一定 割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する」とか、「家賃月額5~10万円の 者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給する」といったものです。 反対に割増賃金の算定の基礎から除外されないものとしては、住宅の形態ごとに一律に定 額で支給するもの、たとえば、「賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給 する」などがあげられます。また、全員に一律に支給するものや住宅以外の要素に応じて 定率または定額で支給されるものも除外されません。 上記から御社の住宅手当の場合、割増賃金の算定の基礎から除外されない住宅手当と解釈 されると思われます。 (文責)社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大 津 賢一郎
|
|









