事業場のメンタルヘルス (4)今回は、事業場のメンタルヘルス対策について厚生労働省が示している指針に基づいて解説します。そして、「プレゼン」成功への5カ条 聞き手の心をつかむ話術、態度について書かれています。

「事業場のメンタルヘルス (4)」
労働者の心の健康問題は、労働者自身のみならず、その家族及び事業場・社会に与える影響
は少なくありません。今回は、事業場のメンタルヘルス対策について厚生労働省が示している
指針に基づいてお話します。
【労働者の心の健康の保持増進のための指針】
事業場において積極的なメンタルヘルスケアが求められることから、厚生労働省では平成12
年に【事業場における労働者の心の健康の保持増進のための指針】を策定、事業主が行うこと
が望ましい基本的措置を示しました。この指針によれば、会社は心の健康づくり計画を策定し、
その計画に基づき次のような4つのケアを推進することになっています。
1、セルフケア
労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防・軽減する、ある
いはこれに対処する知識・方法を身につけこれを実施するのがセルフケアです。事業主は、労
働者に対してセルフケアに関する教育研修、情報提供を行い、心の健康に関する理解の普及を
図ることが必要です。
2、ラインによるケア
管理監督者によるケアです。管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握し、そ
のストレス要因を把握、その改善を図ることができる立場にあることから、作業環境や設備、
労働時間、仕事の量と質、セクシャルハラスメントを含む職場の人間関係など総合的な職場環
境等の把握と改善に対処する、または労働者からの相談に対応することが求められています。
3、事業場内産業保健スタッフ等によるケア
これは、会社の健康管理部門や人事労務部門が行うものです。これら産業保健スタッフ等に
よるケアに関しては1)専門的な教育研修、知識修得等の機会の提供を図ること 2)メンタ
ルヘルスケアに関する方針を示し、実施すべき事項を委嘱または指示すること 3)従業員の
自発的相談等を受けることができる体制をそれぞれの職場内の実態に応じて整えること 4)
事業場のメンタルヘルス推進の実務を担当する者を事業場内産業保健スタッフから選任するよ
うに努めること 5)専門スタッフや保健師等を確保し活用することが必要とされます。
4、外部資源によるケア
メンタルヘルスケアに関し、専門的な知識を有する各種の外的資源によるケアのことです。
必要に応じて社外のメンタルヘルス専門機関等を有効に活用することが求められてます。また
労働者が相談内容等を事業場に知られることを望まないような場合にも、このような専門機関
を活用することが効果的であるとされています。
以上ケアを継続的にかつ計画的に実施することが重要です。
実務的には、まず、従業員に過重な業務負荷をかけないようにすることです。時間外・休日
労働等の削減や年次有給休暇の取得促進などの労務管理が必要です。過重労働と考えられる労
働者には、その心身の状態を確認し、疲労や心理的負荷を軽減するように、個別に休養をとら
せるなど疲労回復の措置をとらせなければなりません。上司は、従業員の精神疾患の兆候を見
逃すことなく、早期に不調を発見し、専門家のケアにつなげます。休職をさせるタイミング・
職場復帰させるタイミングも慎重さが必要です。なにより大切なのは精神疾患に関する知識や
情報をもつことであるといわれています。
<事業場のメンタルへルス>
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(文責)行政書士・社会保険労務士 谷 口 恵 子
「話題 2題」
<<「プレゼン」成功への5カ条 聞き手の心をつかむ話術、態度とは
ビジネスパーソンの仕事の半分はコミュニケーションとプレゼンテーションといわれる。
電話もメールもその手段だが、人対人が直接顔合わせする席上では受け手の反応を直につか
むためには発言、発表の仕方がカギを握る。社内外を問わず、どんな会議でも原稿や資料の棒
読みではなく、相手を飽きさせないためのパフォーマンスを身につけ、目的に向かって成果を
上げるためにコミュニケーションとプレゼンがある―これがビジネスの原則である。
第1条:話し方をチェックする(早口の人はゆっくり、声の小さい人は訴求点では大きく、
わざと間を入れる、などメリハリをつける。自信がないと早口や小さい声になりがち)。
第2条:顔の表情・視線を意識する(身振り、手振りをできるだけ入れる。一人だけに目線
を送らず、時には全体を見渡す。口をきつく結んだり、瞼を閉じたり、と表情を豊かに
する)。
第3条:話す内容・提案のポイントを絞る(原稿を作るパソコン上でグラフ、図を使い箇条
書きでビジュアル化し、文字数は可能な限り減らすようにする)。
第4条:会話では「でも」「しかし」の相手に逆らう逆接の接続語は禁物。その場の流れに沿
って、相づち(そうですね、などの順接)を入れながらタイミングを計る。
第5条:特に社外での会議では初めに「本日はお時間をいただき…」、終りに「ありがとうご
ざいました」の謝辞を忘れないようにする。
<<大口・悪質脱税は査察で厳正対処 07年度は22人に対して実刑判決
査察調査とは、大口・悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で
行われる特別な調査だ。調査に当たる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて事務所
などの捜査や、帳簿などの証拠物件の差し押さえをする強制調査を行う権限が与えられている。
この査察調査は、単に免れた税金等を納めさせるだけでなく、検察官への告発を通じて懲役や
罰金といった刑罰を科すことを目的とする。
査察調査により脱税の事実が判明すると、刑事事件として検察官に告発する。そして、検察
官によって裁判所に起訴され有罪が確定すると、懲役や罰金の刑罰が科される。この刑罰は、
5年以下の懲役または500万円(脱税額が500万円を超える場合は、脱税相当額)以下の罰金
となるか、あるいは懲役と罰金の併科となる。2007年度においては、220件の査察調査に着手
し、158件を検察官に告発した。
査察事件でも以前は執行猶予と罰金刑で済んでいたが、1980年(昭和58年)以降、“一罰百
戒”効果を高めるため毎年実刑判決が言い渡されている。2008年度中に一審判決が言い渡され
た査察事件189件では、すべての事件において有罪判決が出され、執行猶予のつかない実刑判
決は22人に出された。
国税当局は、「脱税は、いわば社会公共の敵というべきもの」として、今後も大口・悪質な脱
税者に対しては査察調査により厳しく追求していく方針だ。
(文責)ネットファーム 事務局