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vol.224 「社労士通信」 2008.11.27
~労働基準法改正案が衆院通過、60時間超の残業代割増率50%~年末調整は全員行わないとダメでしょうか?~
「社 労 士 通 信」
・情報通1
~労働基準法改正案が衆院通過、60時間超の残業代割増率50%に
労働基準法改正案が18日、一部修正を経て衆院本会議で可決されました。時間外労働に
対する賃金の割増率(現行25%以上50%以下)について、月60時間を超える部分を
「50%以上」に引き上げることを定めています。また、有給休暇について年間5日分に
関し、1時間単位での取得を可能とする、と定めています。施行は2010年4月の予定
です。
(提出時法案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm
(修正案対照表)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20081119.pdf
・情報通2
~改正労働者派遣法案の国会提出を閣議決定
政府は4日、改正労働者派遣法案の国会提出について閣議決定しました。主な内容は、
(1)30日以内の日雇い派遣の原則禁止
(2)派遣会社の「マージン率」など情報の提供義務化
(3)グループ内企業への派遣規制など、です。
施行は原則2009年10月ですが、日雇い派遣など一部については2010年4月施行とし
ています。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1104-1.html
・労働・社会保険 Q&A
~年末調整は全員行わないとダメでしょうか?~
≪相談内容≫
今年10月から総務に異動になり年末調整の内容がよく理解できていません。会社に勤め
ている人全員が年末調整をしなければならないのでしょうか?年末調整の方法を教えてく
ださい。
≪回答≫
年末調整は、会社に勤めている方で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し
ている方について、その年の最後の給与支払時に行うことになっています。ただし、次の
方は年の途中でも年末調整を行います。
(1) 年の途中で死亡退職した方
(2) 著しい心身の障害のため年の途中で退職した方で、本年中に再就職ができないと見
込まれる方
(3) 12月中に給与の支給があり、支払を受けた後に退職した方
(4) パートタイマーなどとして働いていた方が退職し、本年中に支払を受ける給与の総
額が103万円以下である方(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払が見込ま
れる方を除く)
(5) 年の途中で、海外の支店へ転勤した等の理由により、国内に住所も1年以上の居所も
有しない方
(1)から(4)の方は退職時に、(5)の方は非居住者となった時に年末調整を行います。
年末調整の手順としては、
1、年末調整時までに支払の確定した本年分の給与総額の計算と徴収税額の計算を行う。
2、給与所得控除後の給与等の金額計算を「平成20年分の年末調整等のための給与所得
控除後の給与等の金額の表」により算出。
3、各種保険料等の控除額の計算を行う。
4、「扶養控除等申告書」に基づき、平成20年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除
額及び障害者等の控除額の合計額を算出。
5、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づき、配偶者特別控除額を算出。
6、前述2で求めた金額から3ないし5で求めた額を控除し、課税給与所得金額を算出。
7、6で求めた課税給与所得金額に応じて算出年税額を算出。
最後に年調年税額と毎月の給料や賞与から源泉徴収した本年中の源泉徴収税額の合計額と
比べて過不足額を求めて精算を行います。
3については、社会保険料、小規模企業共済等掛金、一般の生命保険料及び個人年金保険
料、地震保険料のそれぞれ全額または一定額が控除されます。また、5については、配偶
者控除を受けている場合には、配偶者特別控除の適用は受けることができませんのでご
注意ください。
なお、住宅借入金等特別控除を受けている方(初年分は確定申告)は、住宅借入金等特
別控除申告書に基づいて控除額を算出し、7で求めた算出年税額から控除して年調年税
額を求め上記7と同様に精算を行います。
給与所得だけであっても、主たる給与の収入金額が2,000万円を超えたり、医療費控除
を受ける場合などは確定申告を行っていただくことになります。
年末調整は年末の賞与計算と重なる場合が多いと思われますので、従業員の方々から証
明書類を早めに提出していただくことを念頭に、綿密なスケジュールを立てて進めるこ
とが必要と思われます。

 
(文責)社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー    大 津 賢一郎

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