消費税の判例―駐車場の判定基準で新解釈について解説します。そして、事業場のメンタルヘルスでは、精神疾患である「うつ」について書かれています。

「消費税の判例―駐車場の判定基準で新解釈」
消消費税の判例―駐車場の判定基準で新解釈
土地の貸付けは消費税が非課税とされている。
(消費税法第6条)国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、
消費税を課さない。
(消費税法別表第1)土地の譲渡および貸付(一時的に使用させる場合その他の政令で定め
る場合を除く)
そこで、駐車場としての土地の貸付けが、消費税が非課税とされる土地の貸付けに当たる
かどうかが問題となる。
(消費税法施行令8条)(土地の貸し付けから除外される場合)駐車場その他の施設の利用に
伴って土地が使用される場合
つまり、駐車場として土地を使用している場合、その取引は非課税取引から除外され、資
産の譲渡等として消費税の課税対象となります。
一方、課税対象となるかどうかの判断においては、その土地の貸付けが駐車場としての使
用に該当するかどうかも問題となる。
(消費税基本通達6-1-5)(土地付き建物等の貸し付け)(注1)事業者が駐車場または
駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場または駐輪場としての
用途に応じる地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車また
は駐輪にかかる車両または自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土
地の貸付けに含まれる。
つまり、貸し付けた土地に駐車場としての整備や設備がなければ、その土地の貸し付けは、
前記別表第1に規定されている非課税取引とされることになる。
今回の審査請求においては、消費税の還付に関係した請求人による駐車場としての土地の
貸付けが、課税資産の譲渡等に該当するか否かが争われている。
審判庁の判断では、「本件土地には砂利が敷いてあり、鉄骨柱およびチェーンが設置してあ
ることから、その砂利が敷かれている部分が駐車可能な場所であることを認めた。また、
請求人および本件賃借人の申述などから、請求人と本件賃借人との間で駐車場として使用
するための賃貸借契約が締結され、本件土地は、駐車場として使用していると認められる」
とした。
従来は、駐車場として使用しているかどうかの判断は、前記基本通達の解釈により、砂利を
敷く程度では駐車場として認めがたいという税務当局の判断でした。
今回の審判は、同通達の解釈として「たとえば、その用途を定めずに土地が貸し付けられ、
その土地が駐車場として利用された場合において、土地の貸し付けか、駐車場の貸し付け
かを判断する場合に適用するものと解すべきであり、本件土地はもともと駐車場として貸し
付けられていたのであるから、原処分庁の主張は採用することはできない。」と判断してい
る。
(文責)公認会計士 魚 住 正 治
「事業場のメンタルヘルス (3)」
今回は、メンタル不全の中で特に注目され、ストレス社会の現在では誰しもが罹患する可能
性のある精神疾患である「うつ」についてお話します。
うつの症状
もともと人の感情には起伏があって、落ち込むことは日常のなかでよくあることです。時間
の経過とともに自然と気分は回復するものですが、憂うつな気分、興味や楽しみを感じない
状態がほとんど終日、毎日、2週間以上続く場合を一般にうつと呼んでいます。うつの原因は
まだよく解明されていませんが、複合的に精神的・肉体的疲労が続いていくうちに脳の中の
神経伝達物質の働きに異常をきたしてしまいうことによってさまざまな症状になってあらわ
れるといわれています。
・眠れない(睡眠障害)・食べたくない(食欲障害)・だるい(倦怠感)や疲れやすい(疲労
感)など身体の症状が続くと思考力や集中力・決断力の低下、気力の減退または不適切な罪
悪感などの精神症状があらわれてくるとされます。うつの予防には初期の段階である身体の
不調を我慢しないことです。
けちな飲み屋サイン
うつの可能性がある6つの業務上のサインとして語呂合わせで【ケチな飲み屋】という標語が
あります。
(け)欠勤 (ち)遅刻・早退(な)泣き言を言う (の)能率の低下
(み)ミスや事故(や)辞めたいと言い出す
うつは責任感の強く、生真面目で、几帳面・完全主義者がなりやすい病気であるといわれます。
まじめに勤務していた部下について、上記のような「いつもと違う」サインが出ると、上司
や管理職の立場にある人は「このごろどうしたのか?」と本人に問いかけ、まず話を聞いて
みなければなりません。
メンタル不全者への対応は、叱責や叱咤激励ではなく、事情徴収や面談であり、医療機関受診
の勧め・休業させるなどの適切な労務管理です。対応を間違えると従業員の生死にもかかわる
重大な問題を惹起します。、より問題なのはうつになっていることを本人も周囲も気づかずに、
過重な労働や不本意な人間関係を続けてストレスを蓄積させていることがより病気を長引かせ
たりひどくさせたりすることです。
前回もお話しましたが、うつと自殺、さらに過重労働との関連性がいわれており、それに伴い
労災認定も増加していますので、企業の安産配慮義務違反を問われるケースも今後も増える傾
向にあります。
次回は、事業場のメンタルヘルス対策についてお話します。
<事業場のメンタルへルス>
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(文責)行政書士・社会保険労務士 谷 口 恵 子