「情報通1」
~08年度第2期分労働保険料の納期限、9月末まで延長/厚労省
「情報通2」
~正社員への登用、65%の企業で実績あり/厚労省調査
「助成金情報」
「働・社会保険 Q&A」
~従業員は全員、雇用保険に加入しなければならないのでしょうか?~
「情報通1」 ~08年度第2期分労働保険料の納期限、9月末まで延長/厚労省
「情報通2」 ~正社員への登用、65%の企業で実績あり/厚労省調査
「助成金情報」 ~中小企業雇用安定化奨励金~
◆対象となる事業主は?
有期契約の従業員を正社員に転換させる転換制度を就業規則に定め、その制度に基づいて1人以上を通常の労働者に転換させた事業主です。もちろん雇用保険の適用事業主であることが前提です。
◆支給額は?
①転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合
→一事業主について35万円
②転換促進事業主
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合
→対象労働者1人について10万円(ただし、10人を限度として支給)
※助成金の受給に関しては様々な要件が設けられています。要件をすべてクリアしないと助成金は支給されませんのでご注意願います。
「労働・社会保険 Q&A」 ~従業員は全員、雇用保険に加入しなければならないのでしょうか?~
≪相談内容≫
従来、正社員しかいませんでしたが、今年はじめてパートタイマーやアルバイトを採用しました。労働時間などまちまちで、雇用保険の加入が必要かどうかよくわかりません。加入の基準を教えて下さい。
≪回答≫
雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高年齢継続保保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者の4種類があります。被保険者の種類によって加入基準は異なりますが、被保険者となる場合の具体例を挙げてみますのでご確認ください。
・季節的労働者(出稼ぎ労働者)で、当初から4ヶ月を超えて雇用される者。また、当初4ヶ月以内の雇用契約だったが、その期間を超えて雇用された場合。
・日本に在住する外国人は(外国公務員等を除く)、国籍の如何を問わず被保険者となります。ただし、外国人研修制度による研修生については、技能実習に入った時から被保険者となります。
・短時間労働者(いわゆるパートタイマー)については、1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれること(文書等で定められていることが必要。
・通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者になります。
・法人の役員は、原則被保険者となりませんが、部長や支店長、工場長など従業員としての身分があり(兼務役員など)、給料支払等の面からみて労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合は被保険者となります。
・同時に2以上の事業主に雇用される場合は、生計維持に必要な主たる賃金を受けている方の雇用関係についてのみ被保険者となります。
・病気等で長期に欠勤し、無給であっても雇用関係が続いている場合は被保険者となります。
御社の場合、パート・アルバイトの方のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれる方は雇用保険の加入手続きが必要かと思われます。
なお、上記の他にも、被保険者となる方、ならない方の基準はいくつかありますので、詳細は管轄のハローワークへご相談下さい。
(文責)社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大津 賢一郎