「情報通1」
~2007年度の労働相談、5万4,669件/東京都、大阪府まとめ~
「情報通2」
~介護労働者の離職率、21.6%/介護労働安定センター調査~
労働・社会保険 Q&A
~同居していない父母も健康保険の扶養家族に入れることはできますか?~
情報通1
~2007年度の労働相談、5万4,669件/東京都、大阪府まとめ~
情報通2
~介護労働者の離職率、21.6%/介護労働安定センター調査~
(財)介護労働安定センターが14日発表した「2007年度介護労働実態調査結果」によると、介護労働者の離職率は21.6%だったことがわかりました。
平均勤続年数は3.1年。一方、介護労働者の半数が「働き続けられる限り働く」と答えています。働く上での不満をたずねたところ「仕事内容のわりに賃金が低い」「業務に対する社会的評価が低い」「精神的にきつい」が上位を占めました。4,783事業所とそこで働く1万3,089人から回答を得ました。
詳細は、
http://www.kaigo-center.or.jp/report/h19_chousa_01.html をご参照ください。
労働・社会保険 Q&A
~同居していない父母も健康保険の扶養家族に入れることはできますか?~
≪相談内容≫
従業員より、「実家の母を健康保険の扶養家族に入れたいんですが…」と相談がありました。従業員の話では、母親が最近1人暮らしとなり、年金生活を送っているとのことです。扶養に入れることは可能ですか?
≪回答≫
健康保険の被扶養者となるためには、幾つか条件があります。
まず、3親等内の親族で、生計維持関係があり、場合によっては同一世帯であることが必要です。具体的には、(1)配偶者(内縁関係を含む)や子、孫、弟、妹、父母、祖父母などの直系血族は同一世帯でなくてもよく、(2)被保険者の兄や姉、甥、姪など (1)以外の三親等内の親族は、同一世帯であることが条件です。また、被扶養者自身の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)未満でなけ ればなりません。加えて、同一世帯の場合は、被保険者の年収の半分未満で、同一世帯にない場合は、年収より仕送り額が上回っている必要があります。なお、ここでいう収入には、年金や失業給付なども含まれます。
ご質問内容だけでは判断致しかねますが、お母様の場合は直系尊属ですので、同一世帯でなくても構いません。後は、お母様の年金を含めた年収額が130万円以下 (60歳以上の場合は180万円以下)で、かつ、息子からの仕送り額がお母様の年収額を上回っている場合は、被扶養者になれるでしょう。ただし、お母様の年齢が75歳以上の場合(一定の障害があると認定された場合は65歳以上)は、後期高齢者医療制度が適用になり、扶養家族に入れることができません。なお、被扶養者の認定に関し、特に生計維持関係については、上記の基準に加え、機械的に一律に取り扱うのではなく、実情に合わせた認定が保険者にて行われます。
(文責)社会保険労務士 大 津 賢一郎