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vol.203 「社労士通信」 2008.06.25
情報通1
 ~残業代割増率引上げ基準「月60時間超」に修正~

情報通2
 ~2007年度の個別労働紛争の相談件数、過去最多を更新/厚労省~

労働・社会保険 Q&A
~健康保険・厚生年金保険の算定基礎届の提出に際し注意する点はありますか?~
情報通1
 
~残業代割増率引上げ基準「月60時間超」に修正~
 
自民・公明両党は、改正労働基準法案について、残業代の割増率を現行の25%から50%に引き上げる基準を、政府案の「月80時間超」から「月60時間超」に修正する方針を固めました。経済界などとの調整を行った後に今秋の臨時国会に修正法案を提出し、早期成立を目指す考えです。
 
 
 
情報通2
 
~2007年度の個別労働紛争の相談件数、過去最多を更新/厚労省~
 
厚生労働省は5月23日、2007年度の「個別労働紛争解決制度施行状況」を発表しました。
全国約300カ所の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争の相談件数は19万7,637件(前年度比5.5%増加)で過去最多を更新。相談内容の内訳を見ると、「解雇」が22.8%と最も多く、「いじめ・嫌がらせ」「労働条件の引き下げ」がともに12.5%と続いています。 詳細は、 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0523-3.html をご参照ください。
 
労働・社会保険 Q&A
 
~健康保険・厚生年金保険の算定基礎届の提出に際し注意する点はありますか?~
 
≪相談内容≫
 
先日、社会保険事務所にて算定基礎届に関する説明会があったので参加しましたが、算定基礎届と月額変更届との関係がよくわかりません。どのように考えたらよいのか教えて下さい。
 
≪回答≫
 
被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差がでないように、毎年1回、実際に受けた報酬をもとに標準報酬を見直しするのが定時決定(算定基礎届)です。
一方で、随時改定(月額変更届)は、給与が昇給や降給など固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったとき、定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行う手続きです。
さて、定時改定は、毎年4月、5月、6月に支払った給与を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、7月1日から10日の間(または指定された提出日)に社会保険事務所や健康保険組合、厚生年金基金等へ提出し、報酬額は9月より改定されます。なお、届出の対象者は、原則7月1日現在の全被保険者ですが、いくつか例外があります。
今回は、「 対象とならない人」 について考えてみます。
 
・以下の人は算定基礎届の届出対象外となります。
1.6月1日以降に被保険者になった人
2.7月に標準報酬月額の随時改定(月額変更)が行われる人
 
2.の「7月に随時改定が行われる人」 とは、4月に昇給(降給)があり、4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬平均額と、以前の報酬との間に2等級以上の差が生じた場合、7月に改定が行われるということになります。なお、ここで改定された報酬額は、途中で随時改定の要件に該当しない限り、翌年の8月まで適用となります。
よって、定時決定(算定基礎届)の算定の対象月である、4月、5月、6月と重なりますので、4月に昇給(降給)があった場合は、随時改定(月額変更)の対象ではないかチェックし、該当するようであれば、「被保険者報酬月額変更届」を作成し、届出をする必要があります。なお、社会保険事務所等によって、届出のタイミングなどの取り扱いが異なる場合もありますので、念のため管轄の社会保険事務所や健康保険組合等にお問い合わせ下さい。
 
(文責)社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大津 賢一郎
 

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