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vol.246 「時評~GW雑感/平成21年度税制改正」 2009.05.14
「時評~GW雑感」
 高速道路の料金1000円に値下げから自身のGWまで。。。

「平成21年度税制改正」
 所得税/法人税/金融・証券について
GW雑感
 
 土、日、祝に限り、高速道路では、自動料金収受システム(ETC)利用者を対象に、普通車以下の料金を1000円に値下げした影響で、ゴールデンウイークには各所で大渋滞が発生した。高速道路各社によると、4月26日から5月6日までの期間中、料金が値下げされた地方高速道路では、1日の平均交通量は前年比約1.2倍となったとのことである。渋滞の発生件数も30キロ以上が58回、前年の28回に比べると約2.1倍、また10キロ以上は414回、215回だった前年の約1.9倍に急増し、車から排出される二酸化炭素は倍増したそうである。

 この現状を見て、複雑な心境にならざるを得ない。不況、不況と騒いでいるけど、みんな不況で本当に困っているのか(勿論、中には失業して本当に困っている人もいるではあろうが)、大多数の者は1000円高速に浮かれたいるように見える。お陰で、麻生内閣の支持率は30%台にまで上昇したようである。しかし、地球温暖化防止のために、二酸化炭素の削減は、国を挙げての重要課題ではなかったのか。景気回復のためには、そんなことを言ってはおれないと言うことか。これでは中国を批判なんかできないではないか。

 ゴールデンウイークには、別にどこへ行く当てもなかったが、千葉在住の姪夫婦が子供を連れて遊びに来てくれることになった。 折角だからどこかに案内しなければと思っていたが、結局は姪夫婦に連れ回される羽目になってしまった。

 4日の朝着いた。渋滞を避けるため、3日の夜発って夜中に走ったらしい。疲れただろうから、少し休んだらよいのではと勧めたが、途中で休憩して眠ったから大丈夫という。食事の後、京都の嵐山に行くことになった。すごい人である。人混みに押されながら川縁を歩いた。春の桜、秋の紅葉も風情があるが、この季節の新緑も素晴らしい。雨上がりのみずみずしい青葉が鮮やかだった。子供をトロッコに乗せてやろうと思ったが、3時間待ちとのこと、帰りが遅くなってしまうので、あきらめて、食事と探索のみで帰ってきた。

 賑やかに食事をしながら、明日の予定を相談したら、婿殿は、なんと、伊勢神宮にお参りしたいという。さすが姪のお眼鏡にかなった婿殿であるとあらためて感心する。我が国の源、天皇家の祖先である天照大神を奉ってある伊勢神宮に行きたいとは。そのとき私は、伊勢神宮はがらがらであろうと思った。

 翌5日、早めに家を出た。高速は空いていて、伊勢までは順調に走れた。伊勢西で高速を降りる予定であったが、なぜか降り口が封鎖されていて降りることができない。仕方がないので次まで走って降り、知らない路をぐるぐる回りながら引き返して、やっと外宮に着いた。参拝客などほとんど居ないだろうと思っていたが、どうして、どうして、すごい人である。みんな行楽地で浮かれていると思ったら、そうではないんだ。日本人もまだまだ捨てたもんではないと思った。あいにくの雨の中、大勢の参拝客に押されて参道を歩く。雨に煙った大木がひときわ厳かに見える。次に内宮に回った。雨はやまない。外宮にも増して、すごい人波みである。雨に濡れながら参拝を終えた。お陰横町で遅い昼食をとって帰途についた。帰りは早くも始まった帰省の車の渋滞に巻き込まれて車が動かなくなり、帰宅がずいぶん遅くなってしまった。

 姪たちは、翌日大阪市内で友達に会い、その夜、千葉へ帰って行った。宴は終り、また静寂が訪れた。

 子供は男の子。あの夫婦なら、よい子に育てるだろう。   
 
(文責)行政書士   古田  嘉人
 
「平成21年度税制改正」
 
 
 
 
所得税
 
1.住宅ローン減税制度の大幅拡充等
 
(1)住宅ローン減税の適用期限を5年間延長
(2)制度の大幅な拡充
    一般住宅は最大控除可能額を500万円長期優良住宅は同600万円
(3)所得税から控除しきれない額を住民税から税額控除する制度が創設される
 
2.省エネ・バリアフリー等改修工事をした場合の投資型減税制度の創設
既存住宅の一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事及び一定の耐震改修工事をおこなったばあいに、工事に要した費用(上限:200万円)の10%を所得税額から控除できる
 
3.長期譲渡所得の1000万円特別控除の創設
 
(1)個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で
(2)その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には一般住宅は最大控除可能額を500万円長期優良住宅は同600万円
(3)その年中の当該譲渡にかかる譲渡所得の金額から1000万円が控除されます。
(4)法人についても適用があります。
 
4.平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設
 
(1)事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし
(2)その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例を受ける旨の届出書を提出している場合において
(3)その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは
(4)その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額を限度として、圧縮記帳ができる。
(5)法人についても適用があります。
 
 
 
 
法人税
 
1.中小企業の軽減税率の時限的引き下げ
 
中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
 
 
2.中小企業の欠損金の繰り戻し還付の復活
 
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰り戻しによる還付制度の適用ができることになります。
 
 
3.中小企業等基盤強化税制の適用期限の延長
 
中小企業等基盤強化税制の適用期限が平成23年3月31日まで2年延長されます。
 
 
 
 
 
金融・証券
 
1.上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の軽減税率の延長等
 
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得および譲渡所得に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)とされます。
 
2.少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設
 
(1)居住者等(満20歳以上の者に限る)は、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設できる
(2)非課税口座とは、本措置の施行の日から5年内の各年において開設する口座(一の年につき一口座に限る)で、その口座を開設した日からその年の12月31日までに取得をする上場株式等(その取得対価の額の合計額が100万円に達するまでのもの)のみを受け入れることとされているもの
(3)当該口座を開設した日の属する年の1月1日から10年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得に対しては、所得税及び住民税が課税されない。
(文責)公認会計士   魚住  正治
 

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