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ご利用事例
ケース1
当社で現金で7千万円の美術品の取引があります。
高額取引なので税務調査時に詳細調査が入り、反面調査などで取引先方に迷惑がかかることはありませんか?
問題ないと思われます。
領収書は必ず発行してください。財務調査が入っても特に心配はないです。反面調査は仕入れ金額が適正でない場合などに相手方を調べるというものです。
通常、帳簿記入があり領収書があれば反面調査はないと思います。
ケース2
自宅の一部を事務所にして開業予定です。
家賃の月○○万円を所有者である主人に支払います。
この場合消費税はどうなりますでしょうか?
家賃の場合、住居用は非課税ですが、事業用は課税対象です。
したがって、事務所の家賃には消費税が課税されます。
ただし、生計を一つにする親族への支払いは必要経費と認められませんのでご注意ください。

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vol.360
2011/9/29
「社労士通信」
~厚生年金の保険料率改正について他〜
社会保険労務士 大津賢一郎
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